境界確認について

 土地の売買や家屋の建築等で市道や水路等と民地の境界を確認したい場合には、境界確認申請書を提出してください。

 境界立会いは、あくまで申請地の隣接者として、市有財産の確認(境界確認)をするものですので、市役所が測量を行うわけではありません。

 測量については、申請者が土地家屋調査士等の資格を有する専門家に依頼してください。

 なお、民地と民地の境界確認については市で立会はできませんので、土地家屋調査士等の専門家へご相談ください。

 

 

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更新日 2022年03月24日