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道路(市道)の占用について

 市道の敷地や水路等を、私的な理由で占用する場合は、管理者の許可・承認が必要です。

 道路は、誰もが安全で快適に通行できるものであり、水路等についても生活に欠かすことのできないものです。

 このため、道路に物を置いたり、埋設したり、水路等の上に私的な物を置くことなどは認められていません。

 ただし、やむを得ない事情で、一定の基準を満たすものに限り、占用が認められます。

 

市道の占用の主な例

 

 新築工事等に伴い、上下水道管を宅内に引き込む場合

 工事等により、足場を設けたり資材などを道路上に置く場合

 看板、アーチ等を道路上に設ける場合

 水路等に橋を架けて出入り口を作る場合

 

 これらのものを無許可で設置した場合、道路改良工事等の支障となりますので、必ず占用の許可・承認を受けてください。

 また、道路・水路を占用する場合には、原則として占用料をお支払いいただくことになります。

 なお、占用物は占用開始の許可日以降に設置してください。 

 申請してから、許可までには日数を要しますので、余裕をもって申請手続きを行ってください。

 

申請に必要なもの

道路占用許可申請書 PDF(124KB)WORD(20KB)  1部

位置図、平面図、縦横断図、構造図、公図写し、現場写真等

 

 

市道を掘削した場合の復旧方法について

 

上下水道管、電気通信線などを埋設するため市道を掘削する場合は、工事完成後、原状復旧(本復旧)することを条件に許可をしています。

このたび、復旧方法などを記した「飯山市市道掘削復旧要領」を定めました。

平成23年4月1日から施行となりますので、ご覧いただき、手続きに遺漏のないようお願いします。

 

詳細はこちら

飯山市市道掘削復旧要領

道路復旧標準断面図1

道路復旧標準断面図2

 

 

 

 

 

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更新日 2020年01月06日