請願・陳情の手続き
市民の皆さんの要望や意見を市政に反映させるため、文書で議会に提出することができる制度があります。これを「請願・陳情」といいます。
議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでいます。
議会に提出された請願・陳情は、原則として常任委員会に付託されています。
その結果を本会議に諮り、採択や不採択などの決定を行います。
採択となったものは市議会の立場で市長、その他関係行政機関等に処理を求めたり、国会や関係行政庁(国や県)に意見書を提出するようにしています。陳情についても、願意妥当なものは、意見書を提出したり、委員会の立場で理事者に処理を求めるようにしています。
請願書・陳情書の様式は、後述の書式例を参考に、以下の事項を記載してください。
〇請願書
・日本語で記入してください。
・請願書の宛先は、飯山市議会議長としてください。
・提出者は、住所氏名を記入し、必ず押印してください。
・請願書には紹介議員が必要です。表紙に議員からの記名押印をしてもらってください。
・本文の趣旨についてはできるだけ簡明にし、略図なども添付してください。
〇陳情書
・陳情書には紹介議員の必要はありません。
・その他の事項は請願と同じです。
〇請願・陳情書の書式例(ダウンロードしてご利用ください。)
請願・陳情書の書式例(ワード版)32KB
請願・陳情書の書式例(PDF版)40KB
受付方法
〇受付窓口
飯山市議会事務局
※郵送による受付は、原則として受け付けておりません。直接、議会事務局へ持参してください。
〇提出期限
定例会招集月の前月の25日(土・日・休日にあたるときは、直後の平常業務日)の午後5時までに提出されたものは、当該議会において審査します。
