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飯山市の介護保険料(65歳以上の被保険者)

 

保険料見直しの背景

 

 日本の高齢化は、少子化が一層進展する見通しになっていることもあり、急速に進行しています。飯山市においても高齢化率が平成21年10月現在、県平均の26.1%を遙かに上回る30.6%となり、今後も高齢化が進み特に要介護状態になりやすい後期高齢者(75歳以上の方)の割合が増えていく見通しとなっています。高齢化が進む中で、高齢者を支えるしくみはその家族や地域社会にとって、重要な課題となっています。

 

 介護保険制度が始まって10年が経過し、その間、多くの高齢者やその家族が安心して暮らせるように介護保険給付を行ってきましたが、時とともに変化する地域の実情や人口構成、より良いサービス提供などに対応するため、介護保険法では、3年ごとに計画を見直すことになっています。

 

 

平成21年度から平成23年度の介護保険料

 


 保険料の決定にあたっては、高齢者実態調査や一般市民、有識者などから構成する飯山市介護保険運営協議会において、重要事項の調査・審議を行ってきました。

 介護保険の財源は、原則として公費約50%(国約25%、県12.5%、市12.5%)、保険料約50%となっており、そのうち、第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の負担割合は約20%を占めています。

 介護保険の総費用から第1号被保険者負担割合に応じた金額を被保険者数で除すと、1人あたりの保険料が算出されます。飯山市では、要介護認定者数の増加、サービス利用量の増加などの推計を行い、低所得者に配慮した形で介護保険料を改定しました。

 

 

所得段階別保険料年額

 

 

所得段階別保険料年額
所得段階 保険料年額 対象となる方
第1段階 24,840円 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、本人および世帯全員が住民税非課税の方
第2段階 29,880円 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
第3段階 37,320円 本人および世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方

第4段階

軽減対象

47,880円 第4段階となる方のうち、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
第4段階 49,800円 基準額。住民税課税者がいる世帯で、本人が住民税非課税の方
第5段階 62,280円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方
第6段階 82,800円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上350万円未満の方
第7段階 99,600円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が350万円以上の方

 

 

 

賦課

 

 

 特別徴収(支給されている年金より天引き)


 国民年金・厚生年金・障害者年金の受給者で、受給年額が18万円以上の方が特別徴収者となります。

 

 普通徴収(被保険者の納付書または口座振替による直接納付)

 

 年金の受給年額が18万円未満の方が普通徴収者となります。

 ※年金が18万円以上の方でも、次の様な場合は普通徴収となります。

 

 

年金18万円以上でも普通徴収となる場合

老齢福祉年金等保険料を天引きすることが出来ない年金を受給されている方

 

年金を担保に金銭の借り入れをされている方

 

年度の途中で65歳(資格取得)になった方や年金の受給が始まった方

 

年度の途中で他の市区町村から転入された方

 

年金の現況届が未提出で年金が支給停止となった方

 

年度の途中で所得段階が変わった方

左記により資格取得又は特別徴収を一時外れた時は、納付書(普通徴収)で納めます。

 

介護保険料が増額となったときは、その増額分を納付書(普通徴収)で納めます。

 

介護保険料が減額となったときは、特別徴収が停止となり、納付書(普通徴収)で納めます。

6~8ヶ月を経過すると原則として特別徴収が始まります。

 

 

徴収

 

 特別徴収

 

 納期   :6期(年金の支給月に準ずる)

 仮徴収期:4・6・8月(前年度所得段階の金額に準ずる)

 本徴収期:10・12・2月(今年度の住民税の確定後)

 

 

 普通徴収


 納期   :12期

 暫定期  :4~7月(前年度の所得段階から算出)

  本算定期:8~(翌年)3月(今年度の住民税確定後)

 

 ※介護保険料の納付については、仮徴収期と本徴収期(普通徴収の場合は暫定期と本算定期)では一回に支払う保険料が違う場合があります。

 

 これは、仮徴収期においては保険料の算出根拠となる今年度の住民税が確定していないため、前年度の最終月分の保険料と同額の保険料(普通徴収の場合は前年度の所得段階から算出された金額)を暫定的に仮徴収するためです。

 

 今年度の住民税が確定した後にその方の保険料年額が確定しますので、本徴収期では所得段階別に定めてある保険料年額から仮徴収期で納付した保険料を差し引いた額を徴収します。従って、期別毎に違う場合がありますが、その年度分の保険料を合計すると上記所得段階別保険料年額と同じ額になります。

 

 

還付

 

 普通徴収から特別徴収への切り替え等の徴収方法の変更、死亡、転出等があった場合、保険料の重複納付または払いすぎとなることがあります。

その場合は、高齢者介護保険係より連絡をいたしますので、還付請求を行っていただくことで、保険料をお返し(還付)いたします。

 

 

お問い合わせ

  • 民生部 保健福祉課 高齢者介護保険係
  • 電話番号:0269(62)3111(代) ファクス:0269(62)3127
  • メールアドレス:hoken@city.iiyama.nagano.jp
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