介護サービスの利用料
介護サービス費
介護保険では原則として、かかった費用の1割を負担すれば介護サービスを利用できます。サービス事業者に費用の1割を支払います。※ただし施設サービスを利用した場合、居住費や食費の一部、日常生活費(理美容代、娯楽費など)は全額自己負担となります。
住宅改修や福祉用具購入の場合は一旦全額お支払いいただきます。その後市役所に申請していただくことにより9割分が支給されます。(申請されてから支給までに2ヶ月位かかります)
介護サービス費支給制限
介護保険料1年以上納めていない場合も、一旦全額お支払いいただきます。その後市役所に申請していただくことにより、9割分が支給されます。(申請されてから支給までに約2ヶ月くらいかかります)
ただし、介護保険料を2年以上納めていない場合は、通常1割負担のところ3割負担(支給制限)になります。
※保険料の滞納期間にかかわらず、悪質であると認められた場合は保険者(市)の判断により、介護サービス費の支給制限を行います。
高額介護サービス費
介護サービス利用者が同じ月内に受けた、居宅サービス費または施設サービス費の利用負担の合計額(同じ世帯内に複数利用者がいる場合には世帯合計額)が上限額を超えた場合、所得に応じてその越えた部分が申請し認められると、高額介護サービス費として支給されます。(施設サービスの食費および居住費、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険の適用限度額を越えて利用したサービスの自己負担額などは、高額介護サービス費の対象となりません)
高額介護サービス費の対象者は、サービスを利用した月の翌々月の初旬に市役所からご案内の文書と高額介護サービス費の支給申請書を郵送します。この申請書に必要事項を記入、押印のうえ、市役所保健福祉課高齢者介護保険係まで申請してください。申請されてから支給されるまで約2ヶ月くらいかかります。なお、自己負担の上限額は下表のとおりです。
| 所得区分等 | 同月内の上限額(世帯合計) |
| (ア)生活保護受給者または市町村民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 15,000円 |
| (イ)世帯全員が市町村民税非課税であり合計所得金額+課税年金収入額の年額が80万円以下の方 | 15,000円 |
| (ウ)世帯全員が市町村民税非課税であり、(イ)以外の方 | 24,600円 |
| (エ)世帯員のいずれかが市町村民税課税者である方 | 37,200円 |
社会福祉法人等による生活困窮者に対する利用料軽減のお知らせ
介護保険のサービスを利用していて特に生活が困難と認められる方が社会福祉法人の行うサービスを受けた場合、利用者負担額の軽減が受けられる制度があります。
生計が困難と認められる方は次(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する方です。
(1)市民税世帯非課税者である老齢福祉年金受給者の方
(2)利用者負担が軽減されなければ生活保護受給者となってしまう方
(3)生活保護の要保護者と同等の生活水準で、次の要件全てに該当する方
(ア)市町村民税課税者に扶養されていないこと。また、市町村民税課税者と生計を共にしていないこと
(イ)預貯金が過大でないこと
(ウ)活用可能な資産が過大でないこと
上記要件に該当すると思われる方はご相談ください。
