おむつ代の医療費控除
内容
確定申告の際に、寝たきりの高齢者などが使用するおむつ代の「医療費控除」を受けるためには、原則として医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が必要となりますが、介護保険の認定を受けている方で、下記の条件を満たしている場合には、市が発行する確認書で申告することができます。
確認書交付条件
・おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること
・「主治医意見書」(※1)の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」(※2)が「B1・B2・C1・C2」であること
・「主治医意見書」の「尿失禁発生の可能性」欄が「あり」となっていること
(※1)「主治医意見書」とは要介護認定の際に主治医が作成した書類です。
(※2)「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」とは、主治医が対象者の日常生活における自立程度を評価し、全国で統一された判定基準に照らし合わせてランク付けされたものです。
※確認書交付条件に該当されない場合は、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が確定申告に必要になります。
医療費控除の計算方法
その年中に 保険金などで 10万円または 医療費控除額
支払った - 補てんされる - 所得金額の5% = (最高200万円)
医療費 金額 (どちらか少ない額)
「保険金などで補てんされる金額とは?」
(1)社会保険などから支給される医療費・出産育児一時金などのほか
(2)医療費の補てんを目的として支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金・入院費給付金などのことをいいます。
