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所得申告時の介護保険料・サービス利用料・おむつ代の控除について

 

介護保険料は「社会保険料控除」です

 

 本人や生計を同一にする方の介護保険料を支払った場合は、その全額を所得から差し引くことができます。ただし、特別徴収(公的年金から天引き)されている場合は、本人以外の方から社会保険料控除はできません。

 

 

 

介護サービス利用料は「医療費控除」にできるものがあります

 

 本人や生計を同一にする方が医療行為に当たる介護サービスの利用料の支払いをした場合は、医療費控除の対象になります。

 

 

  • 医療費控除計算式(最高限度額200万円)

 

   1年間に支払った医療費の総額  保険などで補てんされる金額 - (10万円又は所得の5%のいずれか少ない方の金額)

 

 

  • 保険などで補てんされる金額とは?

 

   (1) 社会保険などから支給される医療費・出産育児一時金

   (2) 医療費の補てんを目的として支払われる損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金・入院費給付金

   (3) 介護保険から支給される高額介護サービス費や高額介護合算療養費

 

 

① 施設サービス 

 

 介護老人福祉施設は支払ったサービス費用や食費、居住費の2分の1が、また介護老人保健施設および介護療養型医療施設は支払ったサービス費用や食費、居住費の全額(一般的な水準を著しく超えない部分)が控除の対象となります。

 

 

② 居宅サービス

 

 居宅サービス計画に医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)が位置づけられている方が、医療系サービスのみ又は医療系サービスと併せて福祉系サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護)を利用した場合、その自己負担額が医療費控除の対象となります。

※利用料等の領収書に「医療費控除対象額」を記載しているサービス提供事業所もありますが、そのすべての金額が対象とならない場合があります。

  

サービスの種類

サービス費自己負担

(1割・2割)

居住費

食 費

近隣の主なサービス提供事業所

介護老人福祉施設

○(1/2)

○(1/2)

○(1/2)

千曲荘、望岳荘、菜の花苑、ふるさと苑  等

介護老人保健施設

老健みゆき、長寿の里 等

介護療養型医療施設

飯綱病院、豊野病院 等

短期入所生活介護

×

×

飯山市社協、ショートステイみゆき 等

短期入所療養介護

老健みゆき 等

通所介護

×

飯山市社協、ゆりかご、ひだまり 等

通所リハビリテーション

飯山日赤、老健みゆき 等

 

  

 

 

おむつ代は「医療費控除」にできる場合がありますが、「おむつ使用証明書」の添付が必要です

 

 6ヶ月以上寝たきり状態であり、治療上おむつの使用が必要な方については、おむつ代が医療費控除の対象となります。確定申告では、医療機関発行の「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書が必要となります。

 2年目以降は、おむつ使用証明書のかわりに、市発行の「主治医意見書内容確認書」でも証明可能です。「主治医意見書内容確認書」は、下記の条件を満たしている場合に発行することができます。

 

 

  • 「主治医意見書内容確認書」の交付条件

 

   (1) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降であること  

   (2) 「主治医意見書」(※1)の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」(※2)が「B1・B2・C1・C2」であること

   (3) 「主治医意見書」の「尿失禁発生の可能性」欄が「あり」となっていること 

 

   (※1)「主治医意見書」とは、要介護認定の際に主治医が作成した書類です。

   (※2)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」とは、主治医が対象者の日常生活における自立程度を評価し、

       全国で統一された判定基準に照らし合わせてランク付けされたものです。

 

   ※交付条件に該当されない場合は、医療機関の発行する「おむつ使用証明書」が確定申告に必要になります。

 

 

 

 

 

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更新日 2017年12月04日