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死亡・転入・転出したときは

 

 

死亡、転出をしたときは届出が必要です。


また、納めすぎた介護保険料が還付になる場合がありますので、相続人(転出の方はご本人)の口座番号、印鑑、介護保険証を持参のうえ、市役所保健福祉課高齢者介護保険係へお越しください。

提出されてから約3ヶ月程度で還付されます。ご了承ください。

転入した方には、遅くても約1か月程度で介護保険証が郵送されます。ご確認ください。

 

 

 

 

 

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更新日 2015年06月10日