介護が必要になったときは
介護サービスを受けるには、介護保険サービスの対象となるか、どのくらいの介護が必要となるかを判断するために、要介護(要支援)認定が必要になります。
また、すでに認定を受けている方でも、認定の有効期間が満了した場合、心身の状態が変化した場合にも新たに申請が必要になります。
市役所窓口での申請
申請は本人もしくはその家族が行います。また、居宅介護支援事業所や介護保険施設で代行することもできます。
(事業者一覧(PDF)を参考にしてください。)
新規申請に必要なもの
・要介護・要支援認定申請書※(申請書は市役所にも置いてあります。)
・介護保険被保険者証
更新申請に必要なもの
・要介護・要支援認定(更新)申請書(有効期間終了のおおむね2か月前に市から郵送されます。)
・介護保険被保険者証 ※認定有効期間が切れる前に「更新」の手続きが必要です。
訪問調査
認定調査員が自宅などへ訪問し、心身の状態などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査は全国共通の調査票に基づき、基本調査、概況調査、調査員による特記事項の記入により行われます。
訪問調査の結果は、要介護認定を決定する介護認定審査会の資料となります。
審査
主治医意見書作成
かかりつけの医師に市から依頼し、医学的見地からその方の様態に関する意見書を作成します。
一次判定
訪問調査の結果からコンピューターによる判定を行います。
介護認定審査会
一次判定結果・主治医意見書・訪問調査の特記事項からその方の要介護度を認定します。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、公平な審査が行われます。
認定
介護認定審査会で要介護度が決定すると、市から認定結果通知と認定結果が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。
認定結果は、要支援1、2と要介護度1から5の7段階に区分され、それに応じた介護サービスが受けられるようになります。
また、自立して生活できると判断された場合は、介護保険でのサービスは利用できません。
