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飯山市こうのとり支援事業(不妊治療支援事業)

 

飯山市こうのとり支援事業について

 

飯山市では、下記のいずれにも該当し、生殖医療を受けているご夫婦に対し、一年度あたり20万円を限度として5年間生殖医療に要した保険適用外医療費の一部を補助します。
    
 ①法律上の婚姻をしている夫婦であって、飯山市に引き続き1年以上住所を有すること。
 ②市税等の滞納がないこと。
 ③医療保険に加入していること。
 ④申請を行う年度において、長野県不妊治療費助成事業実施要綱(平成18年長野県告示第547号)に基づき実施する助成を受けられない人。

 長野県不妊治療費助成事業実施要綱はこちら(長野県のホームページが開きます)

 

※ただし、夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹による不妊治療は除きます。

※秘密は守られますので、申請前に担当係までご相談ください。

※窓口においでいただかなくても申請は可能です。(書類を郵送いたします。)



長野県不妊専門相談センターはこちら(長野県のホームページが開きます)

 

 

飯山市こうのとり支援事業補助金の申請手続きについて

 

 

■ 飯山市こうのとり支援事業の申請方法

 

  申請前に必ず担当係までご連絡ください。

 

  1 「飯山市こうのとり支援事業申請書」(様式第1号)と「飯山市こうのとり支援事業医師証明書」(様式第2号)を

    飯山市保健福祉課健康増進係へ提出してください。(郵送していただいてもかまいません。)

 

  2 申請後、認定された方へは「飯山市こうのとり支援事業認定通知書」(様式第3号)を送付します。

    ※医師の証明書等にかかる費用は自己負担となります。

    ※治療の途中で医療機関の変更がありましたら、その都度申請が必要となります。

 

  

 ■ 補助金の申請方法

    飯山市こうのとり支援事業について認定された片は、以下の手順で補助金の申請を行ってください。

 

  1 以下のA)B)どちらかの申請書を飯山市役所保健福祉課健康増進係へ提出してください。(郵送していただいてもかまいません。)

 

  A) 「飯山市こうのとり支援事業補助金交付申請書」(様式第5号)に必要事項を記入し、医療機関を受診した際に窓口に提出して証明欄に

     記入してもらったもの。

  B) 必要事項を記入した「飯山市こうのとり支援事業補助金申請書」(様式第5号)に領収書(総点数と保険診療の一部負担がわかるもの)を

     添付したもの。

 

     飯山市こうのとり支援事業補助金支給申請書(PDF)はこちら(PDFファイル33KB)

 

   2 申請後、「飯山市こうのとり支援事業補助金交付決定通知書」(様式第6号)において補助金交付決定額を通知します。同封の「飯山市こうのとり支援

     補助金申請書」に口座振込金融機関を記入し、飯山市役所保健福祉課健康増進係に提出してください。後日、口座に補助金交付決定額が振り込ま

     れます。

    ※認定日以降の治療が該当になります。

    ※月ごとの申請になりますので月ごとに1枚ずつ記入してください。月ごとの申請が不都合の場合は、数ヶ月分まとめて申請も可能です。

 

 ■ 補助金の支給について

   ・1年度20万円を限度として、生殖医療に要した保険適用外医療費の5割を支給します。

    ※ただし、予算の範囲内での補助金を交付する事業であるため、先着順となります。

    ※申請月において1年を超えたものは申請できません。

     ・補助金の交付は、5年を限度とします。

 

    こうのとり支援事業のお知らせチラシ(PDF)はこちらです。(PDFファイル116KB)

 

(お問い合わせ・書類提出先)

389-2292飯山市大字飯山1110-1飯山市役所保健福祉課健康増進係 こうのとり支援係 あて

電話0269-62-3111 内線182