飯山市災害援護資金貸付金

 

 豪雪や風水害等の自然災害により世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行う制度です。

 

 ◆交付目的

 豪雪や風水害等の自然災害により世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行っています。 

 

 ◆対象者

 災害救助法が適用された自然災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主で、市民税における総所得金額が下記の額未満の方が対象になります。

  世帯人員    

  1人

 2人

 3人

 4人

5人以上

  総所得額   

  220万円

 430万円

 620万円

 730万円

  730万円+1人増すごとに30万円を加算 

                   ※ただし、その世帯の住居全体が滅失した場合は、世帯人員にかかわらず1270万円未満

 

◆被害程度と貸付限度額

  世帯主の負傷の有無と住居等の被害程b度により下記の額が貸付限度額となります。(限度額の( )内の金額は、被災した住居を立て直す際にその残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特殊事情がある場合の限度額です。)

 

 ○世帯主の負傷がある場合

  ア)家財・住居の損害がない場合  150万円

  イ)家財の3分の1以上の損害があり、かつ、住居の損害がない場合  250万円

  ウ)住居が半壊した場合  270万円(350万円)

  エ)住居が全壊した場合  350万円

 ○世帯主の負傷がない場合

  ア)家財の3分の1以上の損害があり、かつ、住居の損害がない場合  150万円

  イ)住居が半壊した場合  170万円(250万円)

  ウ)住居が全壊した場合  250万円(350万円)

  エ)住居全体の滅失または流失の場合  350万円

 

◆貸付条件

〇金  利  保証人を立てる場合   無利子

       保証人を立てない場合  年1.5%(据置期間中は無利子)

〇据置期間  3年

〇償還期間  10年

〇償還方法  年賦または半年賦または月賦

 

◆その他注意事項

○申請時には、借入申込書・診断書・所得証明書などが必要になります。  

○申込期限は、被災した翌月1日から3カ月以内です。

☆詳細は保健福祉課社会福祉係までお問い合わせください。

 

◎自然災害の被害を受けた方に対しては、貸付金のほか、死亡弔慰金、重度障害見舞金制度等があります。

 

 

お問い合わせ

更新日 2019年10月25日