生活保護制度

 

「生活保護」とは? 

憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行ない、

最低限の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的として制定された制度です。

 

 

 

 生活保護(扶助)の種類

 

 生活保護費は、あなたの世帯の人数や年齢などにより国が定めた基準によって計算された月単位の最低生活費と

あなたの世帯の全体に収入を比べて、収入の不足分を保護費として支給するものです。

  生活扶助      衣食、その他日常生活に必要な費用                               

  住宅扶助

 家賃・地代、住宅補修等に必要な費用
  教育扶助   義務教育に必要な学用品、教材代等の費用
  介護扶助  介護サービスを受けるのに必要な費用
  医療扶助   病気等の治療に必要な費用
  出産扶助   出産のために必要な費用
  生業扶助   生業や技術習得に要する費用
  葬祭扶助   葬祭必要な費用

 

 

 

生活保護の申請をする前に

 

 生活保護を受けるに当たっては、その世帯の全ての世帯員が生活を維持するために下記のようなことで最善の努力を

しなけれなりません

能力の活用 稼働能力のある者は働くこと。ただし、乳幼児の養育や病人等の看護のため働けない者は除く。
資産の活用 資産のある者は、その資産を売却又は賃貸するなどして生活費等に充てること。
扶養の活用 扶養義務者の扶養を受けることが出来る者は、まずその扶養を受けること。
他法他施策の優先   他の法律や制度で給付が受けられる場合は、まずその給付を受けること。

 

以上のような手段を尽くしても、なお、最低生活が維持出来ない場合に、その足りない分について生活扶助を受けることに

なります。

 

 

 

生活保護の手続き~決定

 

まず福祉事務所(飯山市役所保健福祉課)にご相談下さい。状況をお聞きしたうえで、必要な書類についてご説明します。

また、申請されますと資産調査、親族への扶養調査、健康状態や必要書類の確認等により審査を行い保護の要否判定

を行います。

 

 

      生活にお困りの方は、まずご相談を!秘密はかたく守られます。 

 

 


 

 

お問い合わせ

  • 民生部 保健福祉課 社会福祉係
  • 電話番号:0269(62)3111(代) ファクス:0269(62)3127
  • メールアドレス:hoken@city.iiyama.nagano.jp
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