受給者証利用方法
診療を受けるとき
長野県内の病院等で診療や処方箋を薬局で受ける場合は、窓口で健康保険証と一緒に必ず「福祉医療費受給者証」を提示してください。
但し、県外の病院等を利用したときや、受給者証を提示せず受診したときは、支給申請書(様式ダウンロードはこちらから(PDFファイル、様式サイズA5))に領収書を添えて市役所保健福祉課障がい福祉係へ提出してください。
給付金の支払い方法
福祉医療特別給付金は受診等されてから、概ね3ヵ月後の15日(土日、祝日の場合は翌日になります)に支給されます。
支給額は、自己負担額(保険診療分)から受益者負担額、(保険者からの)付加給付金、公費負担金、高額療養費等を差し引いた額を支払います。
なお、当市では、入院中の食事代は助成の対象とはなりません。
高額医療費について
1ヶ月の自己負担金が80,100円(市民税非課税世帯は35,400円)以上ある場合などは、高額療養費に該当する場合がありますので、加入している医療保険に問合せをし、該当する場合は、高額療養費支給申請の手続きをしてください。
◎飯山市国民健康保険に加入している方は、市役所市民環境課国保年金係(市役所2番窓口)で申請してください。
◎全国健康保険協会等に加入している方は、会社等の医療保険事務担当者に申請いただくか、保険者に申請してください。2~3ヶ月しますと、高額療養費支給決定書(支払い通知)が送られてきますので、その通知を市役所保健福祉課障がい福祉係へ提出してください。確認後、福祉医療費特別給付金を支給します。
コルセット等の代金についての給付
医療行為として、医師の診断書等により作成されたコルセットや、補装具(保険適用)分については、福祉医療費の給付対象となりますので、領収書等をお持ちの上、市役所保健福祉課障がい福祉係へ申請してください。詳しくは、係までお問合せ下さい。
給付金の支給申請時効は1年です
給付金の支給申請ができる期間は、診療等を受けた月の翌月から起算して、1年を経過するまでの間です。1年を経過したものは受付できませんので、忘れずに申請してください。
福祉医療費貸付制度
病院や薬局等の窓口で医療費の自己負担金を支払うことが困難な受給者は、貸付制度を利用することができます。(市長の認定を受ける必要がありますので、市役所保健福祉課障がい福祉係までご相談下さい。)
受給者証の有効期限
- 乳幼児・・・・・・・・・小学校就学前の3月31日です。(従来の更新手続きは必要ありませんが、届出事項に変更が生じたときは別途手続きが必要です。)
- 児童・・・・・・・・・・・平成23年度から中学3年生終了まで拡大しました。(各学年により、有効期限が異なっています。お手持ちの受給者証をご確認下さい。)
- 障害者、母子家庭、父子家庭等・・・・・・毎年7月31日です。(但し、年齢等によりその前の有効期限の方もあります。)継続される場合は、更新手続きが必要となります。
変更届けについて
住所移動(市内転居)、保険者変更、氏名変更等があったときは、受給者証、印鑑、該当する者の保険証を持って、速やかに保健福祉課障がい福祉係へ届出してください。(申請書ダウンロードはこちらから)
受給資格の喪失
飯山市から、市外又は県外へ転出される、受給者本人がお亡くなりになった場合は、受給資格は喪失します。受給者証と印鑑を持って市役所保健福祉課障がい福祉係へ届出してください。(申請書様式は変更届と同じです)
