補装具費の支給
車いす、電動車いす、補聴器、義肢、歩行補助つえ、盲人用つえなどの交付・修理費用を給付します。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方
申請に必要なもの
- 飯山市補装具費支給申請書(→申請書ダウンロードページ)
- 補装具の種類によっては、医師の意見書、処方箋等
- 補装具作成業者の見積書
- 身体障害者手帳
- 印鑑
交付の判定
- 申請書類受理後、県リハビリテーションセンターによる適合判定を行いますので、判定結果がでるまで、1ヶ月から2ヶ月程時間がかかります。(判定後に、補装具を作成していただくことになります。)
- 児童の場合は医師の意見書により判定します。
自己負担
原則として費用の1割が自己負担となりますが、世帯の収入状況に応じて負担上限額が決められています。
利用者負担上限額
世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市民税非課税「世帯」※ | 0円 |
市民税課税「世帯」※ | 37,200円 |
※「世帯」の範囲は、障害者の場合は「本人と配偶者」、障害児の場合は「保護者の属する住民基本台帳上の世帯」となります。
※市民税課税世帯の区分で、市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は、給付対象外となります。
注意事項
- 補装具購入前に必ずご相談下さい。
- 介護保険の福祉用具と重複するものについては、原則として介護保険サービスを優先とします。
- 障害の内容によって、交付を受けられるものと、受けられないものがあります。また、補装具の種類によって申請方法が異なりますので、詳しくは保健福祉課障がい福祉係へお問合せ下さい。