更生医療

障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合に、その治療費の一部を公費負担する制度です。

原則として事前に申請が必要です。

 

給付対象者

次の条件を満たす方が対象になります。

1.18歳以上で身体障害者手帳を所持していること。

2.飯山市に住所があること

3.指定医療機関で治療を受け、確実な治療効果が期待できること

 

対象となる障害

障害の種類 対象となる医療例
肢体不自由 人工関節置換術、切断端形成術
視覚障害 水晶体摘出術、角膜移植術
聴覚・平衡機能障害 人工内耳埋め込み術、外耳道形成術
音声・言語・そしゃく機能障害 唇顎口蓋裂の口腔外科的手術、唇顎口蓋裂の歯列矯正
心臓機能障害 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術
腎機能障害 人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法
肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 抗HIV療法及び合併症治療

 

自己負担額

原則として1割負担ですが、所得によって自己負担限度額が決められています。自己負担分は病院の窓口でお支払ください。

 

更生医療自己負担限度額

世帯の所得区分 一部負担限度額
一般 重度かつ継続
生活保護法による生活保護世帯 0円 0円
世帯の市民税が非課税 障害者本人の収入が年80万円以下 2,500円 2,500円
障害者本人の収入が年80万円超 5,000円 5,000円
市民税の「所得割」が33,000円未満 医療保険の自己負担限度額 5,000円
市民税の「所得割」が33,000円以上235,000円未満 10,000円
市民税の「所得割」が235,000円以上 更生医療の対象外 20,000円

※「重度かつ継続」とは、腎臓、小腸、免疫、心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の機能障害の方及び医療保険の高額療養費が「多数該当」(直近12ヵ月以内に高額療養費を3回以上受けた場合)に該当する方です。

※所得区分の「所得割」の額は、国民健康保険又は後期高齢者医療の方は被保険者全員の所得割の額の合計、健康保険組合等の方は被保険者本人の所得割の額です。

 

手続きに必要な書類等

  1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  2.  自立支援医療費(更生医療)意見書(医師が記入)
  3. 身体障害者手帳
  4. 世帯員分の保険証の写し(ここでいう世帯とは受診者と同じ医療保険の加入者をいいます。)
  5. 世帯員分の市町村民税課税証明書(飯山市に税情報があり、その閲覧承諾書を提出された方は、この証明書は不要です。)
  6. 印鑑
  7. 個人番号のわかるもの
  8. 特定疾病療養受療証(該当者のみ)

 →申請書、意見書ダウンロードページ 

 

その他

◇申請書受理後、県リハビリテーションセンターの更生相談所による給付判定を受けます。

 

お問い合わせ

更新日 2016年06月17日