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日常生活用具給付

在宅の重度身体障害(児)者及び重度知的障害(児)者等に対し、日常生活の便宜を図るため生活用具を給付します。

 

日常生活用具とは・・・

  • 安全かつ容易に使用できるもので実用性が認められるもの
  • 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
  • 制作や改良、開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活用品として一般的に普及していないもの 
      
      上記3つの要件を全て満たすものという定義があります。
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    対象者及び用具の品目

  • 各日常生活用具により、対象要件が異なります。詳しくは別表をご覧下さい。
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    用具の内容

    1. 特殊寝台、特殊マット、入浴担架など
    2. 入浴補用具、頭部保護帽、電磁調理器、特殊便器など
    3. 電気式たん吸引器、ネプライザー、透析液加温器、盲人用体温計・体重計など
    4. 視覚障害者用情報・通信支援用具、活字文書読み上げ装置、拡大読書器、盲人用時計、点字図書など
    5. 聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置など
    6. ストマ用装具、収尿器など
    7. 住宅改修費など

     

    申請に必要なもの

    1. 日常生活用具給付申請書
    2. 身体障害者手帳又は療育手帳
    3. 印鑑(認印)
    4. 緊急通報装置協力員及び緊急連絡先一覧(緊急通報装置の貸与申請者のみ)
    5. 誓約書(緊急通報装置の貸与申請者のみ)

     →申請書ダウンロードページ

     

    その他

  • 障害の内容によっては給付を受けられないものもあります。(詳しくは市役所保健福祉課障がい福祉係へお尋ね下さい。)
  • 原則として、1割の自己負担金が発生します。(緊急通報装置の貸与については無料となります。)
  • 介護保険の福祉用具と重複するものについては、原則として介護保険のサービスが優先となります。
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