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タクシー乗車券給付事業

内容

◇在宅の重度障害者、寝たきり老人等の福祉の増進を図るため、タクシー乗車券を交付します。

◇交付枚数4月1日から翌年3月31日までを1年間とし、給付決定した日の属する月から直近の3月31日までの月数に下表に定める1月あたり交付枚数を乗じて得た枚数となります。
◇乗車券は500円を単位とし、地区別の交付枚数及び1回の乗車あたり使用限度枚数は下表のとおりとなります。

地区の範囲1月当たりの
交付枚数
交付枚数1回乗車当たりの
使用限度枚数
飯山地区(西山、分道、斑尾を除く) 24枚以内
飯山地区の西山、秋津地区、木島地区
柳原地区(大川、涌井、堰口、大平を除く)
外様地区、常盤地区
36枚以内
飯山地区の分道、斑尾、瑞穂地区
柳原地区の大川、涌井、堰口、大平
富倉地区、太田地区、岡山地区
48枚以内



対象者

☆市・県民税非課税世帯のうち、次に挙げる項目のいずれかに該当する重度障害者及び寝たきり老人等で、市内に住所を有する在宅の者

◇身体障害者・・・・身体障害者手帳の交付を受けた(児)者のうち、視覚、下肢、体幹、心臓、腎臓、呼吸器に障害を有する者で、障害の級が1級又は2級の者

◇知的障害者・・・・療育手帳の交付を受けた(児)者のうち、障害の程度がA1又はA2の(児)者

◇精神障害者・・・・精神保健福祉手帳(障害者手帳)交付を受けた者のうち、障害の等級が1級の者

◇寝たきり老人等・・介護保険法の規定により要介護認定をされた者のうち、要介護状態区分が2~5に該当する者

 

申請窓口

市役所保健福祉課障がい福祉係(市役所1階6番窓口)

 

申請に必要なもの

  1. 障害者・寝たきり老人等タクシー乗車券交付申請書(申請書ダウンロードはこちら
  2. 各種手帳又は介護保険証
  3. 印鑑(認印)

お問い合わせ

更新日 2016年06月17日