差別のない明るい飯山市を築く条例
飯山市では、人権意識の高揚を図ることにより、あらゆる差別のない明るい飯山市を築くことを目指して、平成9年に「差別のない明るい飯山市を築く条例」を定めました。
令和3年12月に差別のない明るい飯山市を築く審議会から「差別のない明るい飯山市を実現するための方法について」の提言を受け、目的に「部落差別の解消の推進に関する法律」をはじめあらゆる人権問題に関する相談に的確に応ずる相談体制の充実を図ることを新たに加え、「差別のない明るい飯山市を築く条例」の一部を改正しました。
(以下は、条例の全文です。)