飯山市男女共同参画推進委員会
(飯山市男女共同参画社会づくり条例抜粋)第3章 飯山市男女共同参画推進委員会
(設置)
第22条 男女共同参画社会づくりの促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進する上で必要な事項を調査審議するために、飯山市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第23条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査審議するものとする。
(1)男女共同参画計画の策定及び変更に関する事項
(2)男女共同参画社会づくりの促進に関する施策に関する事項
(3)男女共同参画社会づくりの推進状況の調査及び評価に関する事項
(4)第20条の規定により申し出があった苦情等について、市の対応に関する事項
(5)その他男女共同参画社会づくりに関する事項
(組織)
第24条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員のうち、男女いずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満であってはならない。
3 委員は、市民、関係団体の代表者及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第25条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第26条 委員会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第27条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
4 会長は、専門的な事項について必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部会)
第28条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
飯山市男女共同参画推進委員名簿
(任期H23.9.20~H25.9.19)
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役職 |
氏名 |
所属団体等 |
|---|---|---|
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会長 |
橋爪 万利子 | 飯山市婦人団体連絡協議会 |
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副会長 |
今井 寛 | 飯山市農業委員会 |
| 大井 典子 | 飯山女性教育を考える会 | |
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委員 |
三ツ野 幸美 | 飯山市農村女性団体連絡会 |
| 岡田 友起子 | 飯山商工会議所女性会 | |
| 新井 清文 | 飯山市企業人権教育推進協議会 | |
| 岡本 勝也 | みゆき野青年会議所 | |
| 坪井 久 | 飯山市地区公民館長会 | |
| 小林 友子 | 飯山人権擁護委員協議会 | |
| 中野 正文 | 飯山市社会教育委員 | |
| 西條 豊致 | 飯山市議会議員 | |
| 渡辺 美智子 | 飯山市議会議員 | |
| 小関 京子 | 男女共同参画コミュニケーター | |
| 柴田 祐美子 | 公募 | |
(順不同、敬称略)
