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下水道へ接続するには

下水道法や飯山市下水道条例により、供用開始日(お住まいの地域が下水道を使えるようになった日)から、雑排水は1年以内、トイレは3年以内に下水道へつながなければなりません。

下水道へつなぎ込むには、排水設備工事を行ってください。

排水設備工事とは、公共汚水ます(市が設置します)よりも自宅側に行う配水管や私設汚水ますの工事です。

(下のイラストをご参照ください。)

宅地内における市と個人それぞれが管理する部分の図

宅地内における市と個人それぞれが管理する部分の図

 

この工事は個人負担となります。工事費用にお困りの方には「融資あっせん制度」もありますので、お問い合わせください。

なお、排水設備工事は必ず飯山市の指定工事店に依頼してください。 

 

 指定工事店一覧はこちら(令和6年3月1日現在)(PDF:68KB)

 

また、下水道へつなぎ込んだことにより、既存の浄化槽が廃止となる場合については、「浄化槽使用廃止届書」の提出が必要となります。

 

 浄化槽使用廃止届書はこちら(PDF:457kB)

 

下水道マスコットキャラクター「スイスイ」

 下水道マスコット

 キャラクター「スイスイ」

 

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更新日 2024年03月06日