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「潜熱回収型ガス給湯器等のドレン排水の取り扱い」について

 

 下水道排水設備における、いわゆる“エコジョーズ”等の設置について、当市では、次のとおりに

取り扱っています。

 設置を計画している皆さんはご確認いただくとともに設置についてご留意ください。

 なお、従来どおり、「生活・事業に起因する廃水」については、下水道法第2条における「汚水」

にあたるため、下水道排水設備への排出としてください。

 

 「潜熱回収型ガス給湯器等ドレン排水の取り扱いについて」

 

更新日 2017年09月27日