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下水道に流入しない汚水がある場合

 

    下水道の使用料は、各ご家庭でご利用の水道の使用量(水道メーターにて計測)を基準として賦課しています。これは『水道の

使用量=下水道へ流入する汚水量』として使用料を計算しているためです。

 

    水道メーターで計測した水道の使用量のうち、明らかに下水道に流れない汚水がある場合には、下水道メーター器を設置し、

その分を計測することで、汚水量を減じることができます。

    事例としては、工場やきのこの生産のために水道を用いているものなどがあげられます。

 

 

下水道メーター器(子メーター)の設置について

 

    下水道メーター器(子メーター)の設置については、市からの貸し出しの場合と私設の場合があります。詳しくは上下水道課業務

係までお問い合わせください。

    なお、市からメーター器を貸し出した場合は、下水道の使用料とは別にメーターの使用料がかかります(下水道使用料と合算して

ご請求します)。

 

メーターの口径16mm以下20mm以下25mm以下

50mm以下

100mm以下150mm以下温泉メーター
メーター使用料 118円 172円 183円 691円 2052円 4104円 388円

 

 


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更新日 2016年07月07日