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「給水設備台帳・排水設備台帳等 閲覧申請書」の活用について

 

 宅内給排水施設の状況(配管・加入金・負担金)について、改築工事や不動産取引などで確認の必要が生じた場

 

合には、飯山市個人情報保護条例第9条(利用及び提供の制限)に基づき、窓口にて、情報の閲覧ができます。

 

 「給水設備台帳・排水設備台帳等 閲覧申請書」に必要事項を記入のうえ、申請をしてください。

 

更新日 2022年07月12日