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下水道へ接続するには

  

 

 

 下水道法や、飯山市の下水道条例により、供用開始日(お住まいの地域が下水道を使えるようになった日)から、雑排水は1年以内、トイレは3年以内に下水道へつながなければなりません。

 

 下水道へつなぎ込むには、排水設備工事を行ってください。排水設備工事とは、公共汚水ます(市が設置します)よりも自宅側に行う配水管や私設汚水ますの工事です(下のイラストをご参照ください)。

 

宅地内における市と個人それぞれが管理する部分の図

宅地内における市と個人それぞれが管理する部分の図

 

 

 この工事は個人負担となります。工事費用にお困りの方には「融資あっせん制度」もありますので、お問い合わせください。

 

 なお、排水設備工事は必ず飯山市の指定工事店に依頼してください。 

 

 指定工事店一覧はこちら(PDFファイルが開きます)

 

 

 また、下水道へつなぎ込んだことにより、既存の浄化槽が廃止となる場合については、「浄化槽使用廃止届書」の提出が必要となります。

 

 浄化槽使用廃止届書はこちら(PDFファイルが開きます)

 

 

下水道マスコットキャラクター「スイスイ」

 下水道マスコット

 キャラクター「スイスイ」

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