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下水道受益者負(分)担金について

 

 

 

 飯山市は地域の自然環境や、生活環境を向上させるために下水道整備を行っていますが、この整備には多額の費用がかかります。

 

 道路や公園であれば、誰もが使用するものなので、その費用は税金でまかないますが、下水道の場合は対象となる地域の住民の方だけが利益を受けるものですので、税金だけで事業を行うのでは不公平が生じます。

 

 そこで下水道によって利益を受ける方々(受益者)に建設費の一部を負担していただき、サービスの公平性を目的としたのが、下水道受益者負(分)担金制度(以下、負(分)担金」)です。

 

 

負(分)担金とは

 

 負(分)担金とは、下水道が整備された区域内に「建物を持っている人」に賦課されるものです。

 

 その区域内に土地を所有していても、建物がそこに無い場合には、賦課はされません。逆に、他の人の土地であっても、そこにある建物を所有している場合は、負(分)担金が賦課されます。

(その建物に「居住しているかどうか」は関係ありません)。

 

 

負(分)担金額

 

 負(分)担金の額は、下水道及び農業集落排水のエリアごとに異なります。詳しくは別紙負(分)担金額一覧表をご覧ください。

 

 負(分)担金額一覧表はこちら( PDFファイルが開きます。)

 

 

負(分)担金の納付方法

 

○すでに下水道が供用開始されて1年以上経つ区域の場合

 

 納付書による現金一括納付となります。

 

 

○その年の初めに供用開始がされた区域の場合

 

 次の3種類の納付方法からお選びいただきます。また現金払いと口座振替のどちらかをお選びいただけます。

 

 1.20回に分割して納付(年4回(7月、9月、11月、2月)を5年間)

 

 2.5回に分割して納付(1年分一括納付を5年間)

 

 3.全額を一括納付

 

 2と3の納付方法の場合は報奨金が交付されることにより多少割引となります。ただし、建物の用途等により負(分)担金の減免をされている場合は、報奨金の交付対象とはなりません。)

 

 

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