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下水道受益者負(分)担金について

 

  飯山市は地域の自然環境や、生活環境を向上させるために下水道整備を行っていますが、この整備には多額の費用がかかり

ます。 道路や公園であれば、誰もが使用するものなので、その費用は税金でまかないますが、下水道の場合は対象となる地域

の住民の方だけが利益を受けるものですので、税金だけで事業を行うのでは不公平が生じます。

  

  そこで下水道によって利益を受ける方々(受益者)に建設費の一部を負担していただき、サービスの公平性を目的としたのが、

下水道受益者負(分)担金制度(以下、負(分)担金」)です。

 

 

負(分)担金とは

 

 負(分)担金とは、下水道が整備された区域内に「建物を持っている人」に賦課されるものです。

 

 その区域内に土地を所有していても、建物がそこに無い場合には、賦課はされません。逆に、他の人の土地であっても、そこに

ある建物を所有している場合は、負(分)担金が賦課されます。(その建物に「居住しているかどうか」は関係ありません。)

 

 

負(分)担金額

 

 負(分)担金の額は、下水道及び農業集落排水のエリアごとに異なります。詳しくは別紙負(分)担金額一覧表をご覧ください。

 

 負(分)担金額一覧表はこちら( PDFファイルが開きます。)

 

 

負(分)担金の納付方法

 

○すでに下水道が供用開始されて1年以上経つ区域の場合

 

 納付書による現金一括納付となります。

 

 

○その年の初めに供用開始がされた区域の場合

 

 次の3種類の納付方法からお選びいただきます。また現金払いと口座振替のどちらかをお選びいただけます。

 

 1.20回に分割して納付(年4回(7月、9月、11月、2月)を5年間)

 

 2.5回に分割して納付(1年分一括納付を5年間)

 

 3.全額を一括納付

 

 2と3の納付方法の場合は報奨金が交付されることにより多少割引となります。ただし、建物の用途等により負(分)担金の

 減免をされている場合は、報奨金の交付対象とはなりません。)

 

 

下水道受益者負(分)担金に関する異議申立て

 

◎公共下水道受益者負担金

    この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、飯山市長に対して審査

請求をすることができます。なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から

起算して1年を経過すると、審査請求をすることができなくなります。

    この処分の取消しの訴えは、この処分(この処分について上記の審査請求をしたときは、当該審査制請求に対する決裁。以下

同じ。)があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、飯山市を被告として(訴訟において飯山市を代表する者は、飯山

市長)提起することができます。なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提

起することができなくなります。

 

◎特環下水道受益者分担金

    この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、飯山市長に対して審査

請求をすることができます。なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から

起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。

 上記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月

以内に、飯山市を被告として(訴訟において飯山市を代表する者は、飯山市長となります。)処分の取消しの訴えを提起することが

できます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを

提起することができます。

(1)審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。

(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

 

 

 

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更新日 2020年04月30日