下水道の開始、休止、変更の手続きについて
下水道に関する手続きは、市役所上下水道課の窓口で行っています。下水道の宅内排水設備工事が終了しましたら使用開始届の手続きをお願いします。
また、水道の使用の休止や使用者名義の変更などの時にも、それぞれ手続きが必要となります。
詳しくは下記の一覧表をご覧ください。
| 届出の種類 | お持ちいただくもの | ご注意 |
|---|---|---|
| 下水道の開始 | 印鑑 | 口座振替の場合は、ご利用の金融機関名や口座名・口座番号及びお届け印が必要です。 |
| 下水道の休止 | 印鑑 |
上水・簡水をご利用の場合は、水道の休止をされますとあわせて下水道が休止となります。 これ以外の場合や、工事等による休止の場合は別途休止届が必要です。 |
| 使用者等の変更 | 印鑑 | 使用者が変わる場合は、新しい使用者の方が変更届を提出してください。 |
※届の際にお持ちいただく印鑑は、「認め印」でも結構です。
下水道等使用(開始・休止・廃止・再開)・使用者変更届はこちら(PDFファイルが開きます。)

下水道マスコット
キャラクター「スイスイ」
