◎水道の開始、休止、変更の手続き
手続きは、原則窓口で行っております。注意点をご確認のうえ、2~3日前までに市役所2F上下水道課
窓口までお越しください。
また、長期間にわたり水道を使用しない場合には、閉栓の手続きをお勧めします。閉栓となりますと、
水道料金は無料(基本料金がかからない。)となります。必要になった場合には、再度開栓の手続きを行ってください。
| お持ちいただくもの | ご注意 | |
| 水道を開けたいとき |
・印鑑 ・手数料1,000円 |
開栓時の立会は不要ですが、水道の 蛇口をよく閉めておくようにしてください。 |
| 水道を閉めたいとき |
・印鑑 ・手数料1,000円 |
転居・転出の場合は、新住所(連絡先)が わかる方が届け出てください。 |
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使用者の名義を 変更したいとき |
・印鑑 |
新しい使用者の連絡先がわかる方が 届け出てください。 |
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給水装置使用者の 名義を変更したいとき |
・本人の印鑑 ・旧所有者の印鑑 |
売買などで所有権を取得した場合で、 旧所有者の印鑑がもらえない場合は 登記簿の写しが必要になります。 |
※印鑑は、「認印」で結構です。
加入者負担金について
新たに量水器をつける、あるいは現在の量水器の口径を変更する方(現在よりも口径を大きくする方に限ります) に
つきましては、下記の上水道加入者負担金をいただきます。
平成13年より、特別な場合を除き新規メーターの口径につきましては20mm以上となりましたので、宜しくお願いします。
| 量水器の口径 | 金額(円、税込み) |
| 13 ミリメートル | 63,000 |
| 20 ミリメートル | 105,000 |
| 25 ミリメートル | 168,000 |
| 30 ミリメートル | 235,200 |
| 40 ミリメートル | 423,150 |
| 50 ミリメートル | 677,250 |
| 75 ミリメートル | 1,625,400 |
| 100 ミリメートル | 2,804,550 |
◇特例等
1 臨時に使用するため、給水装置を新設する場合の負担金の額は次に掲げる額とする。
①設置後3ヶ月以内に撤去するものは、上記金額の100分の40に相当する額
②設置後3ヶ月を越え、6ヶ月以内に撤去するものは、上記金額の100分の50に相当する額
③設置後6ヶ月を越え、1年以内に撤去するものは、上記金額の100分の60に相当する額
2 給水区域内で移転新設を行った場合は、特例的に加入金を徴収しない場合もある。
※口径を変更する場合の負担金は、変更前の口径と、変更後の口径との差額となります。
例:13mmから20mmへ増径する場合は
差額分 105,000円-63,000円=42,000円 となります。

