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「宅内の水道管工事を行いたいとき」

 

 

 ご自宅の新築や改修・改築、取壊しに伴い、給水装置の工事が必要になった場合、水道工事を行う「飯山市指定給水装置工事事業者」(以下、指定事業者という。)へ工事を依頼していただきます。

 給水装置工事申込書(設計書)は主に指定事業者が作成しますが、それとは別に給水装置工事の届出(新設・改造・撤去)が必要となります。

 なお、工事を無届けで行った場合、飯山市水道条例に基づき罰則が適用されることがありますので必ず申請をしてください。

   

 

 

  給水装置とは・・・皆さんに水を供給する為に市が敷設した配水管(道路などにある本管)から分岐して設け

            れた給水管および直結する給水用具(量水器・止水栓など)。

 

 

  新設とは・・・・・加入金を納め、新たに給水装置の所有権を取得し、量水器を含めた給水装置を設置するこ  

           と。

 

  改造とは・・・・・量水器の口径変更及び給水装置を変更する場合。また、量水器を撤去する場合のこと。

 

  撤去とは・・・・・給水する必要がなくなり、量水器を取り外す場合。なお、撤去の場合は、給水装置の所有権

           もなくなります。

 

   こちらを参考にご覧ください。

     △「飯山市指定給水装置工事事業者」一覧

 

    △「飯山市内における水道給水装置工事の申請手続きフロー」

 

    △「飯山市給水装置工事の手引き」                      

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更新日 2024年03月06日