情報公開と個人情報保護について
市には、市民参加による開かれた市政を進めるとともに、行政の透明化を図るために、情報公開制度・個人情報保護制度があります。
情報公開制度
市民参加による公正で開かれた市政を推進するため、飯山市情報公開条例に基づき、公文書の公開を行い、市政の公正な執行と市民のみなさまの市政へのご理解と信頼の確保を図っております。
| 公開できる人 |
次のいずれかに該当する方であれば、公文書の公開を請求できます。
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|---|---|
| 請求の対象となる公文書 |
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図面、写真及びフィルムであって、決裁又は回覧等の手続きが終了し、実施機関において管理しているものが、対象となります。 |
| 実施機関とは |
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。 |
| 請求の方法 |
公開を請求される方は、市役所本庁3階企画財政課に備え付けの「公文書公開請求書」に所定事項を記入のうえ請求していただきます。請求書に記入していただく際には、職員がご相談に応じます。
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| 請求に対する決定 |
公開するかどうかの決定は、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。 なお、事務処理が困難な場合などには、決定期間が延長されることがあります。 |
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| 公開できない情報 |
公文書公開制度は、公開を原則としていますが、次の事項は非公開となります。
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| 公開方法と費用 | 公開の方法は、公文書の種類に応じて、視聴、閲覧、写しの交付があります。写しの交付を受けるときは、実費が必要です。※ A3サイズまでの普通の写しの場合、1枚10円です。 |
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非公開決定に不服が ある場合 |
行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができます。 この場合、実施機関は、「飯山市情報公開等審査会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。 |
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個人情報保護制度
個人の秘密を含む個人情報の保有は、行政機関による適正な行政の遂行、個人に対する的確な行政サービスの提供にとって不可欠なものです。
しかし、近年、 行政機関における個人情報の電子計算機処理が急速に進展するなかで、個人情報の漏えい等は、個人の権利利益侵害の危険性を一層増大させるだけでなく、市民 みなさまの行政機関における個人情報の電子計算機処理に対する信頼を著しく損なわせ、適正かつ円滑な行政の遂行に重大な支障を生じさせることとなります。
このため、市では個人情報保護条例に基づき、個人情報のより適正な取扱いを行っております。
| 開示請求することができる「自己の情報」 |
実施機関が保有する公文書に記録されている自己に関する個人情報が対象となります。 |
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| 開示請求できる人 |
どなたでも自己の記録情報について、開示を請求できます。 未成年者の法定代理人である親権者は、本人に代わって請求することができます。 |
| 請求の方法 |
請求される方は、市役所3階企画財政課に備え付けの「自己情報開示請求書」に、所定事項を記入のうえ請求していただきます。 この際には、運転免許証などを提示していただき、本人であることを確認させていただきます。 法定代理人の方は、戸籍謄本等の書類をお持ちください。
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| 開示の範囲 |
自己情報開示制度は、開示を原則としていますが、次の事項の記録情報については、非開示となる場合があります。
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|---|---|
| 決定までの期間 |
開示するかどうかの決定は、開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に行い、書面でその結果をお知らせします。 なお、開示に際して文書の確認や収集に時間を要する場合等やむを得ない場合は、決定期限を延長することがあります。 |
| 開示方法と費用 | 開示の方法は、公文書の種類に応じて、視聴、閲覧、写しの交付があります。写しの交付を受けるときは、実費が必要です。※ A3サイズまでの普通の写しの場合、1枚10円です。 |
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自己の記録情報に事実の誤りを見つけた場合、その訂正を請求できます。 手続きの方法は、総務部企画財政課情報管理係までお尋ねください。 なお、訂正するかどうかの決定は、原則として30日以内に行います。 |
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非開示決定に不服が ある場合 |
行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことができます。 この場合、実施機関は、「飯山市情報公開等審査会」に諮問し、その答申を尊重して再決定します。 |
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制度運用状況
平成21年度に、市民のみなさんがこれらの制度を利用された状況は、公文書の公開請求が5件、自己情報の開示の請求はありません。
| 請求先 | 請求 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 公開 | 部分公開 | 非公開 | 文書不存在 | ||
| 市長 |
7 |
2 | 5 | 0 | 0 |
| 請求先 | 請求 | 区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | 文書不存在 | 訂正等 | ||
| 市長 |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
