認可地縁団体について
認可地縁団体とは?
認可地縁団体とは「地域内のつながり」による自治会等(地縁による団体)に「権利義務を負う法律上の権利能力を与えられた法人格」を与えたものです。つまり、現在の自治会を法律上の権利を与えた法人とするものですが、実質的には今までの「自治会」の考えとあまり多くの変化はありません。
認可地縁団体は、法律上でも公法人ではなく、公共団体その他行政組織の一部ではありませんので、市との関係などは認可前と基本的に変わりません。また、認可後も、住民により任意的に組織された団体であることに変わりありませんので、活動や運営方法について、市は一般的な指導・監督権限を持ちません。
※生産組合などのように、活動の目的が限定的に特定されている団体や、婦人会などのように、構成員となるためには、区域内に住所を有すること以外に、性別などの条件が必要な団体は対象になりません。
なぜ「法人格」が必要か?
現在、多数の自治会が資産を保有し、その資産については従来代表者名義によって登記するほかに方法がなかったために、その登記名義人の死亡による所有権の争いや債権者の差し押さえ・競売、変更登記の煩雑さ等各種のトラブルが全国各地で起こりました。
このような問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が認可地縁団体になることで法人格を得て、自治会の名義で資産の登記ができるようになりました。
どうしたら法人化できるのか?
まず、次の要件を満たしていないと法人化の認可はできません。
1 その自治会が良好な地域社会の維持形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として存在し、実際に活動を行っていること。2 その区域が住民にとって明確に定められていること。
3 その区域に住む個人が自治会の構成員となることができ、現に相当数(1/2程度)が構成員であること。
4 自治会として規約を定めていること。なお、規約についてはさらに規約の中に定めなければならに事項があります。
5 所有不動産の名義問題から始まった制度のため、所有する又は所有予定の不動産のない自治会については、法人格は認可されません。 以上の要件を満たしている場合に、必要な書類を添えて市長に申請し、認可されれば法人格を得た認可地縁団体になります。
認可までの流れ
1 総務部企画財政課に事前相談し、規約案等の作成
2 自治会の総会を開催し、認可申請の意思決定と規約の改正についての議決を行う。
3 認可申請書、関係書類を準備して、総務部企画財政課に申請
4 総務部企画財政課による認可要件の審査
5 市長による認可及び告示
認可後の認可地縁団体について
1 自治会の名義で資産を登記・保有できます。
2 総務部企画財政課にて自治会の印鑑を登録できます。
3 代表者・規約について、認可申請時の申請した事項に変更が生じた際には、その都度、事務上の処理(市への変更申請等)が必要になります。
認可地縁団体が、代表者や規約を変更したときは、その届出を行い、変更があった旨の告示が行われない限り、変更された事項や規約内容は変更されたことにならず、効力がないため、第三者に対抗することができません。
税の関係について
1 法人事業税及び法人市県民税の法人割分は、法人税法に規定する「収益事業」を行っていると認められるときに課税されます。(それ以外は非課税)
※認可地縁団体であることの証明書及び免除申請書を市・県に提出する必要があります。)
2 所得税も法人税と同じく、「収益事業」を行っていなければ課税されません。
3 土地・建物の登記移転に係わる不動産取得税は、「認可地縁団体」の場合は非課税です。
(これも「収益事業」を行っていれば課税されます。)
4 固定資産税・都市計画税は「公共の用に供している資産」を減免としているので、認可地縁団体か否かではなく、その資産をどのように使用しているかで決まります。
※市への減免申請が必要となります。
市内の認可地縁団体数
59団体(H22.4.1現在)
