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飯山市災害応急・復旧対応の方針

 

市では、水害、雪害、土砂災害等の災害時に下記のとおり対応しています。(H17.9 市議会・区長会協議会 説明)

 

Ⅰ 住家の敷地関係

【住家に係る土砂崩落等の場合】
  1 現に居住する住家のみを対象
  2 住家敷地へ土砂崩落等流入の場合
   1) 家屋にまで土砂が達し且つ被害が発生し、緊急・応急に土砂を除去しなければ居住の用に供し得ない場合  
   2) 家屋損壊ない場合は対象外
   3) 公的対応は家屋及び敷地内への土砂の除去のみ応急対応。土留め施工は対象外(従来どおり自己対応)
  3 住家敷地が当該外部へ崩落等の場合
   1) 緊急に応急措置(土嚢積等)を施さないと家屋に被害が及ぶことが予想される場合
   2) 公的対応は、家屋・土台・基礎の崩落防止応急措置(土嚢積等)のみ応急対応
     ブロック積・コンクリ擁壁等は対象外(従来どおり自己対応)
  4 予算措置は、災害復旧費、土木施設災害復旧費、単独災害復旧費、応急対策費とし、都市計画課で対応する。
  5 雪害・雪崩もこれに準ずる。

【浸水等により住家敷地内に土砂・ゴミ等が堆積した場合】
  ・従来どおり、地元(区または自己)対応とする。

 

Ⅱ 8月16日豪雨災害農業施設及び農地復旧関係

 

  1 国庫補助災害事業対象
   ・ 事業費ベースで40万円を超える事業
   1) 農業施設 水路、農道等・・・・・地元負担 5%
   2) 農地、水田(畦畔まで崩壊している場合のみ)・・・・・・地元負担10%

  2 市単災害事業対象
   ・ 国庫補助災害事業とならない事業
   1) 農業施設、水路、農道等・・・・・地元負担10%
   2) 農  地  水田 事業費ベースで20万円を超える事業・・・・・地元負担20%
                上記以外・・・・・地元負担4万円

             畑   事業者ベースで20万円を超える事業・・・・・地元負担20%
                上記以外・・・・・地元負担4万円
   * ただし、農地の復旧については、簡易工法による機能回復工事のみとする。

 

Ⅲ 市道等の復旧

 

・土砂崩落等の撤去と復旧

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更新日 2018年09月18日