トップページ » 市役所の組織機構 » 子ども育成課 » 子育て支援係 » 保育の必要性の認定について

保育の必要性の認定について

認定区分

 保育園等の施設を利用するためには、次の区分のうち「2号認定」または「3号認定」を受ける必要があります。

1号認定 3歳以上 幼稚園等での「教育」を希望する子ども
2号認定 3歳以上 下記の保育を必要とする事由に該当し、保育園等での「保育」を希望する子ども
3号認定 3歳未満 下記の保育を必要とする事由に該当し、保育園等での「保育」を希望する子ども

 

保育を必要とする事由

「2号認定」または「3号認定」を受けるためには、下記の要件に該当することが必要です。

事 由

内 容

認定可能必要量

認定可能期間

① 就労

家庭外労働…居宅外で仕事をしている場合

家庭内労働…自宅で児童と離れて家事以外の仕事をしている場合

就労時間に応じ

標準または短

卒園または

就労終了まで

② 妊娠・出産 妊娠中であるか、産後間もない場合

標準

産後8週間

③ 疾病・障害 病気または心身に障がいがある場合

必要時間に応じ

標準または短

必要期間

④ 介護・看護 同居の親族を常時看護・介助している場合

必要時間に応じ

標準または短

必要期間

⑤ 災害復旧 災害により損失した居宅の復旧にあたる場合 標準

必要期間

⑥ 求職活動 仕事をする意思があり、求職活動を行っている場合

3ヶ月間

⑦ 就学 大学・専門学校・職業訓練校などに通っている場合

就学時間に応じ

標準または短

就学期間

⑧ D V・虐待 DVや虐待の恐れがある場合 標準

必要期間

⑨ 育児

育児休業取得前から就労を理由に保育を利用している子どもがおり、

育児休業中も引き続き保育が必要な場合

育休取得期間

1歳未満の子どもを養育している場合

産後1年間

⑩ その他 上記のほか、保育の必要性が認められる場合  

必要期間

 

保育の必要量

上記の事由にかかる時間(就労時間等)により、保育の必要量(時間)が区分されます。

区 分

就労等にかかる時間

利用可能時間

保育標準時間

1ヶ月 120時間以上の場合 1日最大11時間(7:30~18:30)

保育短時間

1ヶ月 48時間以上の場合 1日最大8時間(8:30~16:30)

 

認定期間・再認定

認定期間 :小学校就学の始期(または満3歳)に達するまでです(期限付きの場合を除く)。

再 認 定

:認定内容に変更が生じたとき(認定期間終了時)は、再度認定申請をしてください。

※満3歳に達し、3号認定から2号認定に変更となる際には、申請の必要はありません。

(自動的に変更となります。)

 

 

 

 

お問い合わせ

  • 教育委員会事務局 教育部 子ども育成課
  • 電話番号:0269(67)0741(課代表) 
    ファクス:0269(62)5990
  • メールアドレス:kodomo@city.iiyama.nagano.jp
  • メールでのお問い合わせはこちら
更新日 2020年10月19日