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第3子以降の保育料無料化について

 

保護者の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てる環境づくりを推進することを目的として

 

第3子以降の児童に係る保育園・幼稚園の保育料を無料化します。

 

 

実施時期

 

平成23年4月から

 

 

対象となる児童

 

保護者及び児童が飯山市内に住民票がある世帯で、

 

その世帯の兄弟姉妹のうち、第3子(3人目)以降の児童

 

保育料に未納がないこと。 

 

 

対象となる保育料等

 

保育園児の場合:月額保育料

 

幼稚園児の場合:月額保育料、月額給食費 

 

注)長時間保育使用料、入園料、暖房費、施設費、その他の雑費などは対象となりません。

 

 

 その他

 

 無料化の適用を受けるには申請を要します。

 

 

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