飯山市内の保育園について
保育園とは
飯山市内には公立保育園が9園、私立保育園が1園あります。
保育園(保育所)は、保護者及び同居親族が働いていたり、病気で入院しているなどの理由のため家庭では十分に保育することができない場合、家庭の保護者にかわって児童の保育をするところです。
ですから、保育園には「保育に欠ける」状態にある場合だけ入園できるもので、どの家庭の児童も無条件に入園できるというわけではありません。
入園要件
次のいずれかに該当されると認められた場合に、保育園に入園できます。
●家庭外労働(会社勤務等でで昼間は家庭の外で仕事をしている)
●家庭内労働(自営業、内職等昼間に居宅内で日常の家事以外の労働することを常態としている)。
●母親の出産等(妊娠中または出産から間がないこと。)
●保護者の病気等(病気、けが、心身の障害などのため保育ができないこと。)
●病人の看護等(家庭に長期に渡る病人や心身に障害のある人がいるため常に介護にあたっている。)
●災害の復旧(火災、風水害等により家屋を失う等したため、その復旧にあたっている場合。)
●上記の状態に類すると市長が認めた場合
受け入れ可能年齢(月齢)
公立保育園の場合:1歳6ヶ月から
私立保育園の場合:6カ月程度から(要相談)
保育時間
平日 午前 8:30 から 午後 4:30 まで
土曜 午前 8:30 から 正午 まで
保育料について
保育料は原則として保護者(児童の父母)の前年分所得税の課税額または前年度分市民税の課税・非課税の区分により決まります。
詳しくは保育料徴収基準額表をご覧下さい。
平成23年7月から平成24年6月分までの保育料は「平成22年分所得税額(住宅取得等特別控除前の金額)」
「平成22年度分市民税の課税・非課税の区分」に応じて決まります。
延長保育(長時間保育)について
保護者の勤務の都合等で、通常の保育時間を超えて保育が必要な場合、延長保育を利用することができます。
(別途申し込み、および長時間保育利用料が必要です。)
長時間保育利用料(公立保育園の場合)
平成23年7月〜平成24年6月の長時間保育利用料は下記のとおりです。
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利用時間 |
金 額 |
備 考 |
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月〜金曜日 |
土曜日 |
全月契約 |
半月契約 |
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朝 |
午前7:30から |
午前7:30から |
1,600円 |
800円 |
30分利用及び土曜日のみ利用(800円)の場合の半月契約はありません。 |
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午前8:00から |
午前8:00から |
800円 |
− |
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夕 |
午後5:00まで |
午後5:00まで |
800円 |
− |
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午後5:30まで |
午後5:30まで |
1,600円 |
800円 |
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午後6:00まで |
午後6:00まで |
2,400円 |
1,200円 |
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午後6:45まで |
午後6:45まで |
3,200円 |
1,600円 |
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土曜日のみ利用 |
午前7:30から |
800円 |
− |
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午後1:00まで |
800円 |
− |
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日々契約(日額) |
400円 |
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幼稚園について
市内の幼稚園について
市内には私立幼稚園が1園あります。
入園手続きなど詳細については幼稚園に直接お問い合わせください。
幼稚園就園奨励費補助金
幼稚園就園奨励費補助金について
幼稚園へ入園されている児童の保護者の経済的負担の軽減を図るため、保育料等に対して所得の状況に応じて一定金額を補助しています。
手続きにつきましては、毎年幼稚園を通じてお知らせします。
補助対象となる世帯及び補助額
| 区分 |
補 助 対 象 経 費 |
補助額(限度額)(年額) | ||||
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1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 |
同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 |
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 |
小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 |
小学校1~3年生の兄・姉を1人以上有しており、就園している場合の左以外の園児 |
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生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
入 園 料 ・ 保 育 料 の 合 計 額 |
146,200円 | 190,000円 | 260,000円 | 162,000円 | 176,000円 |
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当該年度に納付すべき市民税が非課税となる世帯 |
146,200円 | 190,000円 | 260,000円 | 162,000円 | 176,000円 | |
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当該年度に納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯 |
110,800円 | 165,000円 | 253,000円 | 129,000円 | 147,000円 | |
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当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
84,200円 | 146,000円 | 248,000円 | 106,000円 | 126,000円 | |
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当該年度に納付すべき市民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 |
43,600円 | 129,000円 | 243,000円 | 83,000円 | 106,000円 | |
(注)
- 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算します。
- 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用します。
上記の単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満は四捨五入) - 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とします。
