児童扶養手当について |
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| 児童扶養手当とは、児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労による自立の促進のために支給されるものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手当を受けることができる方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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手当てを受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している人です。 |
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| 手当を受ける手続き | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〈はじめて申請される方〉 手当を受けるには、市役所の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。 1 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書) 2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し 3 その他必要書類 〈すでに手当を受けられている方〉 毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。 この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。 なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。 |
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| 手当の支払い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。4月、8月、12月(各月とも11日)の3回に分け、それぞれの支払月の前月までの分の手当を受給者が指定した金融機関へ、口座振替により支払われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手当の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※一部支給は所得に応じて月額41,540円から9,810円まで10円きざみの額です。 所得制限限度額とは
*1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額。 *2 所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。 |
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| 手当の額が改定されるときは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。 |
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| 届出の内容が変わったときは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前記のほかに、すでに届け出ている事柄の内容が変わったとき、次のような届出をしていただくことになっています。 忘れずに市役所に届け出てください。 1 受給資格喪失届 受給資格がなくなったときに出します。 なお、資格喪失届が未提出等により手当が支給されてしまったときは返還していただくことになります。 2 支給停止関係届 扶養義務者と同居を開始したとき、または同居しなくなったときに出します。 3 受給者死亡届 受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。 4 氏名(住所、銀行口座)変更届 それぞれ変更しようとするときに出します。 5 証書亡失届 手当証書をなくしたときに出します。 6 証書再交付申請書 手当証書を破損したり、汚したときに出します。 届出の用紙は、市役所に用意してありますので、窓口にお申し出ください。 |
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一部支給停止措置 手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する人は、平成20年4月以降の手当から、手当額の一部(1/2)が支給停止となります。
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