トップページ » 市役所の組織機構 » 子ども課 » 子育て支援係 » 児童扶養手当について

 

児童扶養手当について

 
   児童扶養手当とは、児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定と、就労による自立の促進のために支給されるものです。  
      
  手当を受けることができる方  
 

 手当てを受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している人です。
 なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。
 いずれの場合も国籍は問いません。
  1 父母が離婚した児童
  2 父または母が死亡した児童
  3 父または母
が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4 父または母の生死が明らかでない児童
  5 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8 父母が不明である児童
 
 次のような場合は、手当ては支給されません。
 1 児童が
  イ 日本国内に住所がないとき
  ロ 父または母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
  ハ 父または母に支給される公的年金給付の額の加算対象になっているとき
  ニ 労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
  ホ 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
  へ 父まはた母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
     (配偶者が障害を有する場合を除く)
 2 父母又は養育者が
  イ 日本国内に住所がないとき
  ロ 公的年金給付を受けることができるとき
     (国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
  ハ 平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年が経過しており、請求 しなかったとき

 
     
  手当を受ける手続き  
  〈はじめて申請される方〉
 手当を受けるには、市役所の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
  1 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  3 その他必要書類
〈すでに手当を受けられている方〉
 毎年8月1日から8月31日までの間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。 この届けを出さないと、8月以降の手当が受けられません。
 なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
 
     
  手当の支払い  
   手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。4月、8月、12月(各月とも11日)の3回に分け、それぞれの支払月の前月までの分の手当を受給者が指定した金融機関へ、口座振替により支払われます  
     
  手当の額  
   


区分


月額
児童加算額


第2子

第3子以降
(1人につき)
全部支給の
場合
41,550円 5,000円 3,000円
一部支給の
場合
41,540    
  〜9,810円

※一部支給は所得に応じて月額41,540円から9,810円まで10円きざみの額です。
  具体的には次の算式により計算します。
  

所得制限限度額とは

 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。  
                          
 

扶養親族等の数
本人配偶者及び
扶養義務者
全部支給の場合一部支給の場合
0人   190,000円未満  1,920,000円未満  2,360,000円未満
1人   570,000円  2,300,000円  2,740,000円
2人   950,000円  2,680,000円  3,120,000円
3人  1,330,000円  3,060,000円  3,500,000円
4人  1,710,000円  3,440,000円  3,880,000円
5人  2,090,000円  3,820,000円  4,260,000円

(注1)
 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
*所得額(控除後の所得額)の計算方法
 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条
  第1項による控除額)-諸控除
*諸控除の種類及び額
  1 障害者・勤労学生控除  270,000円
  2 寡婦(寡父)控除(請求者が母の場合は控除しない)  270,000円(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合 350,000円)
  3 特別障害者控除  400,000円
  4 雑損・医療費・配偶者特別控除等  当該控除額

◇手当額=41,540円−(受給者の所得額(*1)−所得制限限度額(*2))×0.0183410
   *1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額。 
   *2 所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
 
     
  手当の額が改定されるときは  
 

 手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。
 1 対象児童が増えたとき
  手当額改定請求書を提出していただくことになり、請求の翌月から手当が増額されます。
(戸籍謄本、住民票等添付)
 2 対象児童が減ったとき
  手当額改定届を提出していただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます。

 
     
  届出の内容が変わったときは  
   前記のほかに、すでに届け出ている事柄の内容が変わったとき、次のような届出をしていただくことになっています。
 忘れずに市役所に届け出てください。
 1 受給資格喪失届
   受給資格がなくなったときに出します。
   なお、資格喪失届が未提出等により手当が支給されてしまったときは返還していただくことになります。
 2 支給停止関係届
   扶養義務者と同居を開始したとき、または同居しなくなったときに出します。
 3 受給者死亡届
   受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。
 4 氏名(住所、銀行口座)変更届
   それぞれ変更しようとするときに出します。
 5 証書亡失届
   手当証書をなくしたときに出します。
 6 証書再交付申請書
   手当証書を破損したり、汚したときに出します。
 届出の用紙は、市役所に用意してありますので、窓口にお申し出ください。
 
     
 

一部支給停止措置

 手当を受給してから5年を経過する等の要件に該当する人は、平成204月以降の手当から、手当額の一部(12)が支給停止となります。

 ただし、対象となる人一律に支給停止となるものではなく、一部支給停止の適用除外事由に該当する人は、定められた期限までに届出をすれば、次回の7月分までの手当については、一部支給停止の適用から除外されます。
 
また、この届出は、手当を受給してから5年を経過した月と、毎年8月の現況届に併せて毎年提出する必要があります。


・一部支給停止適用除外事由は以下のとおりです。
 1 就業している。 
 2 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
 3 身体上又は精神上の障害がある。
 4 負傷又は疾病等により就業等が困難である。
 5 監護する児童又は親族が障害、負傷、要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である。


 
                       

お問い合わせ