子ども手当
お知らせ
平成23年10月1日子ども手当特別措置法が施行され、支給額等が変更されました。
10月分以降の子ども手当を受給するには、これまで子ども手当を受給していた方も含め、対象の児童を養育している全ての方が改めて手続きが
必要になります。
子ども手当とは
次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から中学校修了までの児童を対象に支給される手当です。
受給者(請求者)
支給対象児童を養育している父母等のうち、ご家庭での生計中心者(父母等のうち恒常的に所得の高い方、対象となる児童を税法上扶養とし
ている方や、児童と同一の健康保険に加入されている方)を受給者とします。
支給要件
○ 受給者が飯山市で住民登録あるいは外国人登録(在留期間が1年未満の場合や在留資格が「短期滞在」「興行」等の方は除く)をしているこ
と。
○ 中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の子どもを養育していること。
○ 子どもについても原則として国内居住要件が課されます。(留学中の場合を除く)
○ 支給対象児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として入所している施設の設置者が、子ども手当を受給することになりま
す。
○ 離婚協議中で 父母が別居し、生計を同じくしない場合は子どもと同居している者が受給者となります。
・子どもとの同居は住民基本台帳に基づいて判断されます。
・離婚協議中であることを証明する書類が必要となります。
○ 子どもの父母が海外に居住する場合、日本国内で子どもを養育している「父母指定者」を受給者とします。
○ 未成年後見人は父母と同様の要件により受給者となることができます。
支給額
平成23年10月分以降の月額
・ 0歳~3歳未満(一律) 15,000円
・ 3歳~小学校修了前(第1子・2子) 10,000円
・ 〃 (第3子以降) 15,000円
・ 中学生(一律) 10,000円
支払時期
平成24年2月、6月 (例:2月は10月から1月分が支給されます。)
支払日は支払月の10日頃となります。
【認定請求手続き】※平成23年10月分以降を受給するための手続き
・ 10月下旬頃、対象となる世帯へ認定請求書を送付します。
・ 施行日において支給要件に該当している方については、平成24年3月31日までに請求を行えば、平成23年10月分の手当から受給できます。
※10月以降に他の市町村へ転居した方は転出した日(転出予定日)の次の日から、10月以降にお子さんが生まれた方はお子さんが生まれた次
の日から数えて15日を経過するまでに申請してください。3月までに申請しても遡って受け取ることはできません。
申請手続き
次のときは、申請が必要です。
・子どもが生まれたとき、または、養育する子どもが増えたとき
・子どもを養育しなくなったとき
・対象となる子どもがいる方が飯山市へ転入してきたとき、または飯山市外へ転出するとき
・公務員であった受給者が公務員でなくなったとき、また、今まで飯山市から支給を受けていた方が公務員になったとき
・その他、すでに申請した内容に変更があるとき
※ 子ども手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。手続きが遅れます
と、受給できる月分の手当が受給できなくなりますので、お早めに手続きをお願いします。
※ 公務員の方は勤務先での支給となりますので、勤務先へご確認ください。
申請に必要なもの
・印鑑
・受給者(請求者)の健康保険証
・受給者(請求者)名義の金融機関の通帳
・単身赴任等でお子さんの住所が飯山市外の場合は「子どもの世帯全員の住民票」1通
