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農地法第3条の許可申請に係る下限面積の改定について

 

 農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において下限面積以上の耕作面積を確保することが必要となっています。(農地法第3条第2項第5号)

 

 下限面積は、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部について別段の面積を定め公示したときは、その面積を下限面積として設定できることとなっています。

 

 飯山市農業委員会では2010農林業センサスの結果により飯山市内の下限面積(別段の面積)を下記のとおり定め、告示しました。

 

 

【改定後の下限面積(別段の面積)】

現行

改定後

地区名

(旧町村単位)

下限面積

単位:a

地区名

(旧町村単位)

下限面積

単位:a

旧飯山町

20

旧飯山町

20

旧秋津村

30

旧秋津村

30

旧柳原村

50

旧柳原村

30

旧外様村

50

旧外様村

30

旧常盤村

50

旧常盤村

40

旧太田村

40

旧太田村

40

旧岡山村

40

旧岡山村

30

旧瑞穂村

30

旧瑞穂村

30

旧木島村

50

旧木島村

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施行日】 平成23年9月1日から

 

 

 

 

 

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