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「米トレーサビリティ法」について

「米トレーサビリティ法」(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)は、お米などについて食品事故や産地偽装が発生したとき、すぐに原因がわかるようにすることと、事業者の責任を明確にすることを目的に制定された法律です。

 

制度の内容

 対象事業者に、対象品目の取引などについての記録の作成・保存と、産地情報の伝達を義務づける制度です。

 

対象事業者

 生産者をはじめ、お米の加工品の製造事業者、流通事業者、小売販売事業者、外食事業者の皆さんなどが対象になります。

 

対象品目

 対象となる米・米加工品は、以下のとおりです。
・米穀(玄米・精米等)
・米粉や米こうじなどの中間原材料
・米飯類やもち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留焼酎、みりん

 

取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日から義務づけ)

 対象品目を「取引」「事業所間の移動」「廃棄」などを行った場合には、以下の記録を作成し、原則3年間(対象品目の賞味期限などに応じて3か月間、5年間になることがあります)保存しなければなりません。

※記録事項
・品名
・産地
・数量
・年月日
・取引先名
・搬出入の場所  ……など

 

産地情報の伝達(平成23年7月1日から義務づけ)

1.事業者間における産地情報の伝達
 対象品目をほかの事業者へ譲り渡すときは、伝票等または商品の容器・包装への記載によって、産地情報を伝達することが必要です。

2.一般消費者への産地情報の伝達
 JAS法で原料原産地表示の義務があるもの(玄米・精米・もちなど)は、今までどおりJAS法による表示が必要です。
 JAS法では義務づけられていないものについては、容器・包装への記載、店内への掲示、メニューへの記載などの方法で産地情報を伝達する必要があります。

 

リンク

 米トレーサビリティ法についての詳細は、以下のリンク先を参照してください。


 農林水産省HP 米の流通に関する制度(別ウインドウが開きます)

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更新日 2017年10月26日