中山間地域等直接支払制度
制度の概要
中山間地域は、食糧生産、国土の保全、良好な景観形成などの多面的機能を担っていますが、平地に比べると自然条件や生活条件が厳しいことから、担い手の減少、耕作放棄の増加などによりその役割が低下するおそれがあります。
この事業は、工作条件が不利な中山間地域の農用地などを対象に農業者へ交付金を交付し、その主体的活動を支援するものです。
対象となる地域
特定農山村法、山村振興法および過疎法で指定されている中山間地域や、これらと同じような条件不利地域が対象です。
対象となる農地
農業生産条件が不利で耕作放棄の発生する可能性が高い農振農用地区域内で、1ha以上のまとまりのある農用地などを、次の項目における基準で市町村長が指定します。
急傾斜地の水田 傾斜が1/20以上
緩傾斜地の水田 傾斜が1/100以上
※下の図以上の傾斜を持つ土地が対象となります。
.jpg)
この制度について、詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
交付金積算内容
平成22年度までの交付については、下記をご参照ください。
