期日前投票・不在者投票等について
●期日前投票
投票日当日に出張、入院、冠婚葬祭、旅行などの理由により投票所に行くことができない方は、期日前投票をご利用ください。
|
▼期間 |
公(告)示日の翌日から投票日前日まで |
|
▼時間 |
午前8時30分から午後8時 |
|
▼場所 |
市役所4階41号会議室 |
|
▼持ち物 |
投票所入場券 |
●不在者投票(病院・施設等による不在者投票)
| ▼ | 病気などのために県が指定した病院・施設等に入院、入所していて歩行が困難な方は、その施設内で投票することができます。この場合、早めに施設の係員にお申し出ください。 |
| ▼ | 選挙人名簿に登録されていて、投票日当日飯山市以外の市区町村に滞在する場合には、その市区町村選挙管理委員会で投票できます。この場合あらかじめ投票用紙を請求する必要がありますので、選挙管理委員会へお問い合わせください。 |
●郵便等による不在者投票
■郵便投票対象者
歩行が困難な人のうち、次の条件に該当する人は、自宅などで投票できる「在宅郵便投票制度」をご利用ください。
事前に証明書の交付の申請が必要となりますので、早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
▼利用できる人
○身体障害者手帳をお持ちで、下表の障害名について、その等級に該当する人
|
障害名 |
等級 |
|
両下肢・体幹・移動機能 |
1級・2級 |
|
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 |
1級・3級 |
|
免疫・肝臓 |
1級〜3級 |
○介護保険法上の要介護者で、要介護状態区分が要介護5の人
※投票用紙の請求は、投票日の4日前までになります。
●郵便等による不在者投票における代理記載制度
■代理記載制度
郵便投票の対象者で、次の条件に該当する人は、代理記載人により投票に関する記載をしてもらうことができます。
事前に申請が必要となりますので、早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。
▼利用できる人
○身体障害者手帳の交付を受けている人で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級と記載されている人
○戦傷病者手帳の交付を受けている人で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害程度が特別項症から第2項症までと記載されている人
