市内で土木工事等を計画されている皆様へ
市内で、掘削・構築物の建築・盛土などの土木工事を計画されている場合は、
その事業計画地に埋蔵文化財包蔵地が含まれていないか、あるいは
その周辺でないか、まずはご相談くださるようお願いします。
埋蔵文化財・埋蔵文化財包蔵地とは
埋蔵文化財とは土地に埋蔵されている文化財をいい、古墳・住居跡・城館跡などの「遺構」と、
土器・石器・青銅器などの「遺物」があります。
これら埋蔵文化財が存在する、あるいは存在する可能性が高い土地を埋蔵文化財包蔵地と呼びます。
また、文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている
(外形的な判断又は伝説・口伝等によって、その地域社会において文化財を包蔵する土地として広く認められている)
土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
飯山市にはこの周知の埋蔵文化財包蔵地が324ヶ所あり、「飯山市遺跡分布図」により確認することができます。
埋蔵文化財の保護について
埋蔵文化財は、地域の成り立ちや文化、当時の人々の生活状態を正しく知るための貴重な財産であり、
適切な保存・保護により後世に伝えていかなければなりません。埋蔵文化財は一旦破壊されてしまうと
復元することはできないため、可能な限りありのままの状態で保存しなければなりません。
やむをえず保護できない場合は、発掘調査を実施し、記録して後世に伝えます。
周知の埋蔵文化財包蔵地内において土木工事等を行う場合
やむをえず周知の埋蔵文化財包蔵知内で掘削、構築物の建築、盛土などの土木工事を行う場合、
文化財保護法の定めるところにより工事着工の60日前までに長野県教育委員会へ手続きが必要
になります(受付は飯山市教育委員会事務局が行います)。
国の機関や地方公共団体が工事を行う場合は、あらかじめ手続きが必要です。
まずは相談を
土木工事等の計画の際には、飯山市教育委員会事務局 市民学習支援課文化財係へまずはご相談ください。
事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地及びその周辺は注意が必要です。
土木工事と埋蔵文化財保護との調整が円滑に運ぶよう、お早めにお問い合わせください。
工事中に埋蔵文化財を発見したら
周知の埋蔵文化財包蔵地以外の場所であっても工事中に文化財を発見したときは、
現状を変更せず、すみやかに連絡をお願いします。
お問い合わせは、飯山市教育委員会事務局 市民学習支援課文化財係へお願いします。