後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

 

制度について
   制度についての説明です。

被保険者について
   後期高齢医療の加入対象者の説明です。

保険証について
   保険証についての説明です。

保険料について
   保険料についての説明です。

窓口負担(一部負担金)・給付等について
   医療機関等での窓口負担と給付関係の説明です。

交通事故等にあったとき
   事故等にあった場合の説明です。

人間ドック・健診について
   人間ドック検査費用補助と健診の説明です。

 

 

 

 後期高齢者医療制度とは

平成20年4月より、今までの老人医療制度にかわり75歳以上の人すべてが加入する「後期高齢者医療制度」がスタートしました。

国民皆保険制度を将来にわたって守り、高齢者に安心して医療を受けていただくために創設された、医療制度です。

急速な少子高齢化に伴い、増大する高齢者の医療費を社会全体で支えるため、現役世代と高齢世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とされました。

 

 

運営団体(保険者)について

 この制度の「保険者」は、県内のすべての市町村が加入している「長野県後期高齢者医療広域連合」です。

 広域連合が主体的に運営し、保険料率・保険料の決定、医療を受けたときの給付などを担当します。
 

 窓口負担を除いた高齢者の皆さんの医療費総額のうち、5割が公費(国・県・市)、4割が現役世代からの支援金、

 1割を「保険料」として被保険者の皆様に負担していただき、制度が運営されます。
 

 ☆市町村(飯山市)は、保険料の収納、申請や届け出の受け付け、保険証の交付など、窓口業務を担当します。

 

 

制度の運営の仕組み

 長野県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

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被保険者(加入者)について

75歳以上の人

75歳の誕生日当日から加入となります。(加入手続きの必要はありません。)

 

※国民健康保険や会社の健康保険などの医療保険の被保険者はもちろん被扶養者も、後期高齢者医療の被保険者として75歳の誕生日当日から加入となります。

(74歳まで加入していた健康保険は脱退します。)

※社会保険・健康保険組合・共済組合等の被保険者が年齢到達により後期高齢者医療制度に加入した場合、その方の被扶養者は飯山市国民健康保険に加入することになります。

(ただし他の家族の社会保険に加入できる場合を除きます。)

 

65歳から74歳までの人で、一定程度の障害がある場合(任意加入)

 65歳以上74歳以下で次の障害の状況にある人で、広域連合の認定を受けた場合は、認定日から被保険者となります。

(任意加入のためご本人からの認定申請が必要です。)

 

(1)身体障害者手帳1級から3級および4級の一部

(2)療育手帳A(知的障害)

(3)精神障害者保健福祉手帳1・2級

(4)障害年金証書1・2級

 

※旧老人保健法の「医療受給者証」をお持ちだった人は、特に手続きすることなく、この制度の被保険者となっています。

 ただし、65歳以上74歳以下で一定以上の障害がある人で、後期高齢者医療の被保険者となった人については、

 医療における障害認定の撤回を申請することにより、後期高齢者医療の被保険者にならないこともできます。

 その場合は、75歳に到達するまで国民健康保険や被用者保険などに加入することになります。

 (75歳になるまで加入や撤回の選択が可能ですが、申請日よりさかのぼって加入や撤回をすることはできません)。

  

※生活保護を受けている人は、年齢到達等しても後期高齢者医療保険に加入しません。

 

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 保険証(被保険者証)について

 後期高齢者医療制度の新しい「保険証」(カード型)が 被保険者全員(1人に1枚)に交付されます。

 これから75歳になる人には、誕生日の前に市役所から「転送不要扱い」で郵送します。

 新しい保険証が使えるのは、75歳の誕生日、障害認定日、飯山市への転入日などからになります。

 

 

保険証の再発行

保険証を紛失等した場合、市役所で再交付申請が必要です。

 

【持ち物】

 ①印鑑

 ②窓口で手続きする人の本人確認ができる書類(公的機関の交付した運転免許証、身障者手帳など顔写真付きのもの。

  顔写真付の身分証がない場合は、年金証書、介護保険証等が2つ以上必要です)

 

 ※住民票の同一世帯でない人が申請する場合、また本人が申請する場合でも、上記身分証等の提示がない場合、保険証は住民票の住所へ郵送します。

  窓口でお渡しすることはできません。

 

 

 

保険証の更新

 保険証は1年ごとに更新されます。(毎年8月1日に定期更新を行います。)

 

 現在(平成23年8月1日から平成24年7月31日まで)の保険証は、橙色のものを発行しています。

 

 (有効期限の過ぎた古い保険証は自身で裁断するなどして必ず廃棄してください。)

 

※一部負担金の割合に変更がある場合など保険証の記載事項に変更があった場合は、有効期限の期間内であっても保険証が差し替え(変更)となります。

 差し替となった場合、以前の保険証は使用できません。速やかに市役所 市民環境課 国保年金係までお返しください。

 

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 保険料について

 

 保険料は、被保険者全員が個人ごとに負担します。

 

 加入者全員で払う【均等割額】 + 所得に応じて支払う【所得割】合計年間の保険料になります。※保険料の年間の限度額は50万円です。

 

 保険料率は広域連合で2年ごとに設定されます。

 

 

 保険料の算定方法

◎ 平成20・21年度の保険料率

均等割額 所得割額 保険料(年額)
35,787円 (限度額50万円)

         ※ 所得割額                    所得割率

         {前年の《総所得金額》-基礎控除(33万円)}×6.53%

 

 

◎ 平成22・23年度の保険料率 

均等割額 所得割額 保険料(年額)
36,225円 (限度額50万円)

         ※ 所得割額                    所得割率

         {前年の《総所得金額》-基礎控除(33万円)}×6.89%

 

《総所得金額》とは下記(1)~(4)の合計です。

(1)年金:(年金収入-公的年金控除)

(2)給与:(給与収入-給与所得控除)

(3)自営業:(事業収入-必要経費)

(4)その他:不動産・株式の譲渡所得など 

※保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。

※年度単位(4月から翌年3月までの12か月)で保険料が計算されます。

 年度の中途で加入された場合は、加入された月の分から計算されます。

 

 

 保険料の軽減

 所得や後期高齢者医療保険加入直前の医療保険の状況により、保険料が次のとおり軽減されます。 

 

1 所得の状況による保険料軽 

 (1)均等割の軽減

  • 所得の低い人は世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額が軽減されます。

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計額

軽減後の

均等割額

33万円

以下の場合

世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得なし)の場合

9割軽減

上記以外の方

8.5割軽減

33万円+24万5千円×被保険者数(世帯主である被保険者を除く。)以下の場合

5割軽減

33万円+35万円×被保険者数以下の場合

2割軽減

 

(2)所得割の軽減

 被保険者の前年の総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた額が58万円以下の人は、所得割額が5割軽減されます。

 この金額が0円の場合は、所得割はかかりません。

  

◎ 前年の所得申告が必要です。

  一年間、全く所得がなかった人など、所得税や市民税・県民税がかからない人でも、後期高齢者医療保険料等の計算のため、

  所得情報の申告が必要になります。

  所得がなく確定申告書など提出する必要がない場合でも、市民環境課国保年金係へ簡易申告書を提出してください。

  (収入が、給与や課税対象となる公的年金のみの方は必要ありません)

  ※申告がない場合は、保険料が軽減できません。    

 

 

2 被用者保険の被扶養者の保険料軽 

  後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です。)の被扶養者であった被保険者については、

 均等割額が9割軽減になります。

 また、所得割額の負担はありません。

 

 

 

保険料の納付方法

保険料の納付方法は2種類あります。

 

 (1)特別徴収:被保険者が受給している公的年金からの差し引きにより保険料を納付すること

 

 (2)普通徴収:納付書により現金で納付すること、または、【口座振替依頼書】により登録いただいた口座から振替納付すること

 

 

  高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、原則として受給されている公的年金からお支払いいただきます。(「特別徴収」といいます。)

  ただし、特別徴収の要件に該当しない場合は、普通徴収となります。

 

 

特別徴収の対象者

 

 ●年金の額が「年額18万円以上」の人(介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は除きます。)

 

 

特別徴収の納期

 ●1期(4月) ●2期(6月) ●3期(8月) ●4期(10月) ●5期(12月) ●6期(2月)  

 

  ※このうち1期から3期は前々年の所得を基に仮に算定した保険料であることから「仮徴収」

   4期から6期は前年の所得が確定後に算定し調整した保険料であるので「本徴収」と呼んでいます。

 

 ●年金定期払いの際に年金受給額から保険料額が差し引かれます。 

 

 

 

普通徴収の対象者

 

 ●年金の額が「年額18万円未満」の人

 

 ●後期高齢者医療保険と、すでに特別徴収されている介護保険料との合計額が「年金額の2分の1を超える」人

  ※複数の年金がある場合は、介護保険料が特別徴収されている基礎年金等の額

 

 ●飯山市で介護保険料が特別徴収されていない人

  

 

 普通徴収の納期

 

 ●1期(7月) ●2期(8月) ●3期(9月) ●4期(10月) ●5期(11月) ●6期(12月) ●7期(1月) ●8期(2月) ●9期(3月)

 

  各期(月)の月末(12月は28日)が納期限になります。

 

  ※月末(12月は28日)が土日祝日の場合は翌営業日が納期限になります。

 

 ●現金払い用の納入通知書(納付書)で納期限までに納めてください。

 

 ●口座振替による納付の場合は、それぞれの月の26日が振替日となります。(土日祝日の場合は翌営業日です。)

 

 

 

これから75歳になる人

 

 ①後期高齢者医療保険料は75歳の誕生日の属する月の分からかかります。

  (例)4月1日生まれ(75歳年齢到達)の方は4月分から保険料がかかります。

 

 ②年齢到達等により資格取得した当初は、特別徴収の対象者であっても、普通徴収となります。その後、特別徴収に切り替わります。

 

 

 

 普通徴収の場合には、保険料の納付は口座振替で

 

 (1)口座振替にすると、納付に行く手間も省け、納め忘れもなく安心です。

 

 (2)金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を含む)、または市民環境課 国保年金係(市役所1階2番窓口)へ「市税等口座振替依頼書」を提出してください。

 

   【持ち物】 

    ①振替を希望する口座の預金通帳

    ②通帳の届出印

 

 ※後期高齢者医療保険に加入する前に、国民健康保険税などを口座振替で納入していた人も、

  「後期高齢者医療保険料」については、新たに口座振替の手続きをしていただかないと振替ができません。

  (通常、手続きをされた翌月より振替となります)

 

  

 

普通徴収の範囲拡大(納付方法の変更)

 

 保険料の納付は原則、特別徴収となっていますが、現在、特別徴収になっている人(予定者も含みます)のうち、

 「納付方法変更申出書」の手続きをすることにより、普通徴収に変更が可能になりました。

 ただし、普通徴収に変更する場合の納付方法は口座振替に限定されています。現金による納付は選択できません。

 納付方法変更を希望する場合は、市民環境課 国保年金係(2番窓口)で所定の手続きが必要となります。 

 

 【持ち物】   

  ①振替を希望する口座の通帳

  ②通帳の届出印

  ③保険証

 

 ※特別徴収のままでよければ、手続きの必要はありません

 ※年間の保険料額は変わりません。

 ※特別徴収を停止するまでに2ヶ月程度かかります。

 ※これまでの納付状況により口座振替のみによる納付方法に変更ができないことがあります。

 ※口座振替納付となった場合には、振替口座の名義人が所得税や市民税の申告をする際に、振替口座名義人の社会保険料控除として計上することができます。

 

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 窓口負担と医療給付について

 

医療費の窓口負担額(一部負担金の割合)

 

 診療を受ける際、医療機関等の窓口では、かかった総医療費のうち保険証に記載してある負担割合額を負担していただきます。

 

● 負担金の割合の区分および判定基準は、次のとおりとなります。

 

市町村民税課税標準額が145万円以上の被保険者および同一世帯の被保険者

ただし、次に該当する場合で基準収入額の適用申請をし、広域連合で認定された場合は1割となります。

●同一世帯に被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満

●同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入額合計が520万円未満

●同一世帯に被保険者が1人で、かつ、70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満全員の収入額合計が520万円未満

一般

現役並み所得者・市町村民税非課税世帯以外の方

同一世帯の全員が、市町村民税非課税である方(区分Ⅰ以外)

同一世帯の全員が市町村民税非課税で、それぞれの各収入等から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

 

 基準収入額適用の可能性のある方には、申請のお知らせをします。必ず期限までに、市民環境課 国保年金係まで提出してください。

 ※世帯に未申告者がいると、判定に支障があります。世帯全員について所得申告を行うようお願いします。

 ※医療費の負担割合の判定は、毎月行います。

  1割か3割かの負担割合は、毎月1日現在の世帯状況、所得状況により判定を行います。

  また、8月1日からは新しい市民税課税標準額により判定します。

 

 

 

高額療養費(1か月の医療費が高額になったとき) 

 

 医療機関ごとに、1か月の自己負担限度額が定められています。

 自己負担額が定められた限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費としてご指定の口座に支給します。

 

 

1)初回のみ申請が必要です。

 該当になる人で口座振込先の登録がない場合は、広域連合から申請のお知らせと口座の照会を行いますので、

 申請書が届いたら、市民環境課 国保年金係(2番窓口)へ提出してください。

 申請が必要となるのは初回のみで、2回目以降生じた高額療養費については、申請された口座に振り込まれます。

 

 【持ち物】 

  ①保険証

  ②印鑑、

  ③振込先口座の通帳

   ※振込先口座は原則本人名義となります。名義人が本人でない場合は所定の委任状が必要です。

 

区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み

所得者

44,400円

          80,100円+1% ※1

         (44,400円)   ※2

一般

12,000円

44,400円

区分Ⅱ

8,000円

24,600円

区分Ⅰ

15,000円

 

※1 +1%は、医療費が267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算

※2 ( )内は、過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の4回目以降の額です。

 

 

(2)75歳の誕生月の自己負担限度額の特例

   75歳の誕生月に限り、個人単位の自己負担限度額は2分の1になります。

   ※1日生まれの人の場合は、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみになるので、対象外です。

   ※障害認定(任意加入)の場合、加入月の自己負担限度額の特例はありません。 

 

区分

自己負担限度額(月額)

外来(個人)

外来+入院

(個人合算)

現役並み

所得者

22,200円

40,050円+1% ※1

(22,200円) ※2

 一般

6,000円

22,200円

区分Ⅱ

4,000円

12,300円

区分Ⅰ

7,500円

 

※1 +1%は、医療費が133,500円を超えた場合、超過額の1%を加算

※2 ( )内は、過去12か月以内に高額療養費の支給を4回以上受けた場合の4回目以降の額です。

(注) 「特例」では個人ごとに限度額を適用しますが、なお負担すべき額がある場合は、本来の額で世帯合算を行います。

 

 

(3)高額療養費の計算のしかた

 

 ① 個人ごとに外来で支払った額を合計し、その合計額から限度額を引きます。

 ② 世帯全体で、外来で負担した額と入院で支払った額を合計し、その合計額から限度額を引きます。

 ※この場合の【世帯全体】とは、住民票上同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員となります。(ちがう保険に加入している人の分は含みません。)

 ※入院時の食事代や保険が適用されない差額ベッド代などは、高額療養費支給の対象外です。

 

 

 

入院した時の食費(入院時食事療養費)

 

 食費の標準負担額を自己負担します。

区分

1食当たり

現役並み所得者

および 一般

260円

市民税非

課税世帯

区分Ⅱ

90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院 ※

160円

区分Ⅰ

100円

       

 

 

 

療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)

 

療養病床に入院したときは、下表のとおり、食費と居住費の一部が自己負担となります。

             区分

1食当たり

の食費

1日当たり

の居住費

現役並み所得者

および 一般

460円(注)

320円

 

市民税非課税世帯

 

  区分Ⅱ

210円

320円

 区分Ⅰ

130円

320円

老齢福祉年金受給者

100円

0円

       

注: 保険医療機関の施設基準等により、420円の場合もあります。

※市町村民税非課税世帯の人が減額措置を受けようとする場合は、入院の際に下記の限度額適用・標準負担額認定証(青色)の提出が必要となります。

 市役所 市民環境課 国保年金係に申請してください。

 限度額適用・標準負担額認定証なしに入院費用を支払った場合でも、領収証を添えて申請すれば減額分との差額相当額を支払います。

 

 

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 

(1)低所得区分Ⅱ・区分Ⅰ(市町村民税非課税世帯)に該当する方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」(青色)の交付が受けられます。

 

   入院の際、医療機関へ認定証を提示することで、医療費や食事代が減額された金額での支払いになります。

 

(2)区分Ⅱで、12か月以内の入院日数が90日を超えた場合、長期入院該当の適用を受けることができます。

 

(3)減額認定証は、毎年7月末までの有効期限ですが、一度申請されると、翌年も市民税非課税世帯に該当する場合は自動更新となり、

   期限前に新しい減額認定証が送付されます。

 

(4)申請が必要です。

 

  【持ち物】 

   ①保険証

   ②印鑑

   ③申請する人の身分証明書(免許証など) 

   ④入院日数が分かる医療機関の領収書等(長期入院該当申請の場合のみ)

   ※市町村民税非課税世帯の人が、限度額適用・標準負担額認定証なしに入院費用を支払った場合、領収証を添えて申請すれば差額相当額をお支払します。

 

(5)申請(手続き)の場所

   市民環境課 国保年金係(市役所1階2番窓口)

 

 

 

特定疾病療養受給者証について

 

(1)厚生労働省の指定する特定疾病の治療を受ける場合、一か月の同じ医療機関の自己負担限度額は、入院・外来それぞれ10,000円までとなります。

   対象の病気は次のものがあります。

   ①人工透析が必要な慢性腎不全

   ②先天性血液凝固因子障害の一部

   ③血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

  

(2)申請が必要です。

   上記限度額の適用を受けるには、「特定疾病療養受療証」が必要となります。

  

 【持ち物】 

  ①保険証

  ②特定疾病に関する医師の意見書

  ③印鑑

  ④申請する人の身分証明書(免許証など)

 

(3)申請(手続き)の場所

   市民環境課 国保年金係(市役所1階2番窓口)

 

 

高額介護合算療養費

(1)1年間(8月1日から翌年7月分31日)同じ世帯内の後期高齢者医療の被保険者全員の、医療費と介護サービス利用料の自己負担額の合算額が限度額を超えた場合、その超えた分(支給基準額500円を超えた場合に限ります。)が支払われます。

 

● 高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

区分

後期高齢者医療+介護保険

世帯単位の自己負担限度額

現役並み所得者

67万円 

一般

56万円 

区分Ⅱ

31万円

区分Ⅰ

19万円

  

※同じ世帯内で、基準日の7月31日に後期高齢者医療制度被保険者と合算します。

 加入する医療保険が違う場合には、合算の対象になりません。

 また年間の利用が医療のみ、または介護サービスのみの場合は支給対象になりません。

※毎年7月31日の課税判定状況により、高額療養費の所得区分と同じ区分の自己負担限度額を適用します。

 

(2)申請が必要です。

 

  該当者には広域連合より申請書が送付されます。

 

  申請書が届いたら、市民環境課 国保年金係(2番窓口)へ提出してください。

 

  ①計算対象期間中に、医療保険者・介護保険者の異動があった場合は、異動前の保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請してください。

 

  ②世帯で複数枚の申請書がある場合は、とりまとめのうえ手続きをお願いします。

 

  ③福祉医療費特別給付金受給者が高額介護合算療養費の支給を受けた場合、医療支給分について支払済みとなった福祉医療費の返還をお願いする場合があります。

 

 

 

療養費(あとから医療費が支給される場合)

 

(1)次のような場合、医療費をいったん全額自己負担していただきますが、所定の申請をし、広域連合で認められると、

   自己負担分を除いた医療費相当額があとから支給されます。

 

(2)申請が必要です。

      

  【持ち物】 

   ①保険証

   ②印鑑

   ③振込先口座の通帳(振込先口座は原則本人名義となります。名義人が本人でない場合は所定の委任状が必要です。)

   ④下表の書類

 

どんなとき?

申請に必要なもの

やむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき

領収書、医療機関が発行する診療報酬明細書

医師が必要と認めた、手術などで輸血に用いた生血代

領収書、医師の輸血証明書

コルセットなど治療に必要な補装具を購入したとき

領収書、医師の診断書または意見書

海外渡航中に病気やけがのため診療を受けたとき(診療目的の渡航はのぞく)

領収書、海外の病院が発行する領収明細書(日本語の翻訳文を添付)

骨折・打撲などで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

領収書、施術明細書等(医師の同意書が必要な場合があります)

医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージの施術を受けたとき

領収書、医師の診断書または同意書

やむを得ない事情で減額認定証の提示ができず、通常の費用を支払ったとき

食費(療養病床の場合は食費と居住費)の内容記載のある領収書

やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき

領収書、移送を必要とする医師の意見書

 

(3)申請(手続き)の場所

   市民環境課 国保年金係(市役所1階2番窓口)

 

 

葬祭費について

(1)被保険者が亡くなったとき、喪主など葬儀を行った人へ 「50,000円」を支給します。

 

(2)申請が必要です

 

  【持ち物】

   ①印鑑

   ②振込先口座の通帳

   ③亡くなった人の保険証

 

   ※振込先口座は、原則として喪主等葬儀を行った人のものとなります。

    葬儀を行った人以外の口座に振込を希望の場合は、所定の委任状が必要です。

 

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  交通事故にあったとき(第三者行為)

  交通事故など第三者からの行為によってけがや病気をした場合、被害者に過失のない限り、医療費は加害者が全額負担するのが原則です。

  保険証の使用はできません。

  ですが、加害者からの賠償がすぐに受けられないときなどは一時保険証の使用が認められる場合があります。

  ただし、保険証使用による診療を受ける場合には、必ず届け出が必要になります。

 

  この場合、保険者(広域連合)が加害者にかわり、一時的に医療費を立て替えていることになり、あとで加害者に請求することになります。

  届出なしに保険証を使用して治療を受けた場合は、後日医療費相当額を徴収させていただくこととなります。

 

 

届出(手続き)の方法

 

(1)広域連合(窓口:市役所市民環境課 国保年金係)へ「第三者の行為による被害届書」を提出してください。

 

(2)持ち物

 

  ①保険証

  ②印鑑

  ③事故証明書(後日でも可)

 

  ※先に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度で医療を受けることができなくなります。

   示談をする場合は、必ず事前に担当窓口へ相談してください。

 

(3)警察への届け出

 

 「事故証明書」の添付が必要です。交通事故にあったら、ただちに警察に届け出てください。

 

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 人間ドック・健診について

 

人間ドック検査費用補助金について

 

(1)人間ドックを受診された方について、医療機関で受診した費用の一部を補助します。

 

  ①補助金額 15,000円(1泊2日ドック、日帰りドックともに同額です。)

 

  ②補助金交付は1年度(4月から翌年3月)につき「1回」のみとなります。

 

 

(2)申請が必要です。

 

  ●申請書提出先  保健福祉課(市役所1階4番窓口)

 

  ●持ち物

   ①保険証

   ②印鑑

   ③領収書(予め申請書に医療機関の受診印がある場合を除く)

   ④預金通帳

   ⑤検診結果表

  

 

 

後期高齢者健診について

 

保健福祉課において、後期高齢者健診(75歳以上)を実施しています。

 

保健福祉課 各種検診カレンダーをご覧ください。

 

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お問い合わせ

  • 民生部 市民環境課 国保年金係
  • 電話番号:0269(62)3111(代) ファクス:0269(62)3127
  • メールアドレス:shiminkankyo@city.iiyama.nagano.jp
  • メールでのお問い合わせはこちら