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飯山市国民健康保険の届出(国保に入るとき、国保をやめるとき)

 次のような場合は、14日以内に届け出をしてください。

  こんなとき必要なもの
国民健康保険に入るとき 他の市町村から転入してきたとき ・前住所地からの転出証明書
・印鑑
職場の健康保険をやめたとき ・職場の健康保険をやめた証明書(離職票等)
・印鑑
・年金証書(退職者医療制度に該当する人のみ)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき ・被扶養者ではなくなった証明書
・印鑑
・年金証書(退職者医療制度に該当する人のみ)
子供が生まれたとき ・印鑑
・母子手帳
・飯山市国民健康保険証
※出産育児一時金(一時金の説明はこちら)
国民健康保険をやめるとき 他の市町村へ転出するとき ・飯山市国民健康保険証
(前期高齢者の場合、高齢受給者証)
・印鑑
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険の被扶養者となったとき
・飯山市国民健康保険証
(前期高齢者の場合、高齢受給者証)
・職場の健康保険証
・印鑑
国民健康保険の加入者が死亡したとき ・飯山市国民健康保険証
(前期高齢者の場合、高齢受給者証)
・印鑑
※葬祭費
その他 退職者医療制度に該当したとき ・年金証書
・職場の健康保険をやめたときはその証明書
・飯山市国民健康保険証(国保加入者のみ)
・印鑑
市内で住所が変わったとき
氏名、世帯主が変わったとき
世帯の分離や合併をしたとき
・飯山市国民健康保険証
(前期高齢者の場合、高齢受給者証)
・印鑑
就学で他市町村に転出するが、親元の健康保険に引き続き加入するとき ・在学証明書
国民健康保険証を紛失してしまったとき ・本人確認のできるもの(運転免許等)
・印鑑

注意:加入の届出が遅れると、遅れた分もさかのぼって国民健康保険税を納めていただくことになります。

    また、脱退の届出が遅れると、医療費を返還していただくこともあります。

 

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