国民健康保険の給付について
◆療養の給付
病気やケガをしたときは、医療機関にその一部を支払うだけで、診療を受けることができます。(下記参照)残りは国保が負担します。
・義務教育就学前 2割
・3歳以上70歳未満の方 3割
・70歳以上75歳未満の方 1割(現役並所得者は3割)
※現役並所得者とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の方がいる場合です。
◆療養費の支給
次のようなときは、いったん費用の全額を支払いますが、申請して認められれば、国民健康保険法の基準により、後から保険給付相当分が戻ります。
(注意:申請期限は、医療機関等への支払いから2年です)
申請には、国民健康保険保険証、印鑑、口座番号のわかるものが必要ですが、そのほかに次の書類の添付が必要です。
| こんなとき | 必要な書類 |
|---|---|
| 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具の費用 | 領収書、装具を必要とする医師の診断書高額な場合は、装具の明細書 |
| 緊急やむ得ない事情により保険証を提示しないで治療を受けた費用 | 領収書、診療報酬明細書 |
| 医師が必要と認めた、あんま、はり、きゅう、マッサージなどの施術料 | 領収書、医師の診断書、施術同意書、施術内容証明書 |
申請書ダウンロードはこちら (PDF 62KB)
※海外療養費の給付
海外渡航中の診療についても、日本国内における保険診療の範囲内で保険給付の対象となります。以下の書類等を揃えたうえで申請してください。
申請には、国民健康保険証、印鑑、口座番号のわかるもの、領収明細書、診療内容明細書(外国語で作成されている場合には、翻訳者住所氏名も明記された翻訳文)が必要です。
必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。海外の場合、日本国内と同じ病気やケガでも、国や医療機関によって請求金額等が大きく異なります。
◆高額療養費の支給
国民健康保険に加入している方で、医療機関で支払った保険診療分の自己負担限度額、が一定金額を超えた場合は、申請により超えた金額を高額療養費として支給します。
(注意:申請の期限は、支払から2年です)
申請には、領収書、国民健康保険保険証、印鑑、口座番号のわかるものが必要です。
| 70歳以上~75歳未満 | 70歳未満 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (外来+入院) |
3回目まで | 4回目以降 | ||
| 一定以上所得者※1 | 44,400円 |
80,100円 |
上位所得者※4 |
150,000円 |
83,400円 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 一般 | 80,100円 +1%(c) |
44,400円 |
| 低所得者Ⅱ※2 | 8,000円 | 24,600円 | 非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| 低所得者Ⅰ※3 | 15,000円 | ||||
※1一定以上所得者とは、現役世代の平均的収入以上のある方【基準・課税所得145万円以上】
※2低所得者Ⅱとは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税である方
※3低所得者Ⅰとは、世帯主及び世帯全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方低所得者Ⅰ・Ⅱに該当するかたは、「国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証」が必要となりますので、市役所 市民課国保年金係に申請してください。
※4上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方
(a) 「1%」は、かかった医療費の267,000円を超えた分の1%を加算します。
(b) 「1%」は、かかった医療費の500,000円を超えた分の1%を加算します。
(c) 「1%」は、かかった医療費の267,000円を超えた分の1%を加算します。
「4回目以降」とは、過去12ヶ月の間に、自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が3回以上あった場合
申請書ダウンロードはこちら(PDF 6KB)
◆入院時の窓口負担軽減制度
平成19年3月までは自己負担割合(医療費の3割または2割)を医療機関の窓口で全額支払い、その後の申請により自己負担限度額を超えた分を高額療養費として支給していましたが、平成19年4月からは健康保険制度の改正により、国保に加入の70歳未満の方は入院前に申請することで自己負担限度額のみの負担とすることができるようになりました。 このためには、入院前に市役所の国保窓口へ申請していただき、交付される「限度額適用認定証」と保険証を医療機関に提示する必要があります。
手続きの流れ
①病院で受診し、入院が決まる。
↓
②市役所へ認定証の交付を申請し、交付を受ける。
◆手続きに必要な持ち物
・保険証
・印鑑
◆その他
・手続きは代理の方でもかまいません。
・認定証の交付がその場でできず、後日郵送させていただくことがあります。
↓
③病院へ入院する際、認定証を医療機関に提示し、限度額までを支払う。
※国保税の滞納がある世帯は、この認定証の交付が受けられません。いったん自己負担分全額を医療機関に支払ったうえで、高額療養費の支給申請をしてください。
※所得状況の未申告の方がいる場合は、世帯の所得階層が不明のため交付できません。申告がなされた後に、「限度額適用認定証」を交付します。
申請書ダウンロードはこちら(PDF 48KB)
◆出産育児一時金
国民健康保険に加入している人が出産したときに支給されます。出産時に、出産する医療機関等(病院、助産所等)で手続きすることにより、出産費用を市から医療機関等へ直接支払いますので、自己負担額は一時金と出産費用の差額のみとなります。支給上限は390,000円(産科医療保障制度に加入している医療機関等で出産した場合は420,000円)です。・・・平成21年10月分から、制度改正により基本的に市への届出は不要となりました。
・・・ただし、以下の場合は市への申請が必要となりますので、注意してください。
・出産費用が支給額上限に満たなかった場合
差額が市から本人へ支給されます。医療機関等から出産費用の証明書をもらい、出生届を提出する際に申請してください。
・医療機関等への直接払いを希望しない場合
出産時に医療機関等へその旨を申し出ていただき、医療機関等から直接払いを利用しなかった証明書をもらい、出生届を提出する際に申請してください。全額を支給します。(医療機関等への支払いは全額自費となります)
・・・申請には、前述の医療機関等の証明書、国民健康保険保険証、印鑑、振込先口座番号のわかるものが必要です。
※ただし、1年以上会社に勤務していて、その会社の健康保険等に加入していた人が、退職して国民健康保険に加入した後、6ヶ月以内に出産した場合は、退職した会社の健康保険等から出産育児一時金が支給される場合があります。
◆葬祭費
国民健康保険に加入している人が死亡したときに、その葬祭を行なった人に支給されます。
・・・支給額 30,000円
申請には、国民健康保険証、印鑑、振込先口座番号のわかるものが必要です。
