国民健康保険税について
一人ひとりの国民健康保険税は国保を支える重要な財源です。国民健康保険に加入しているかたは、「給付を受ける権利」と同時に「国民健康保険税を払う義務」があります。
国民健康保険税の税率と計算方法(平成23年度)
国民健康保険税は、次の内訳ごとに下記に記載した4項目を計算(①+②+③+④)し、この合計額を各世帯で負担していただきます。なお、所得割・資産割は加入者ごとに計算して、世帯分を合算します。
【内訳】
- 医療保険分 : 国民健康保険制度の運営に充てられるものです。
- 支援分 : 後期高齢者医療制度を現役世代で支えるためのものです。
- 介護保険分 : 介護保険制度の運営に充てられるものです。
※介護保険分をお支払いいただくのは、国保に加入している40歳から64歳までの方です。(40歳の誕生月から65歳の誕生月前月までの間)
税率
| 項目 | 医療保険分 | 支援分 | 介護保険分 |
| ①所得割額 | 4.90% | 2.50% | 2.20% |
| ②資産割額 | 25.30% | 12.70% | 5.30% |
| ③均等割額 | 10,600円 | 5,300円 | 6,800円 |
| ④平等割額 | 12,500円 | 6,300円 | 5,800円 |
計算方法
【医療保険分】
- 所得割額・・・(前年度中の総所得金額−基礎控除額33万円)×4.90%
- 資産割額・・・当該年度の固定資産税額(土地・家屋に係る部分)×25.30%
- 均等割額・・・国保に加入している人数×10,600円
- 平等割額・・・1世帯につき12,500円
医療保険分年税額=①+②+③+④・・・A
◎課税限度額・・・51万円(最高年額)
【支援分】
- 所得割額・・・(前年度中の総所得金額−基礎控除額33万円)×2.50%
- 資産割額・・・当該年度の固定資産税額(土地・家屋に係る部分)×12.70%
- 均等割額・・・国保に加入している人数×5,300円
- 平等割額・・・1世帯につき6,300円
支援分年税額=①+②+③+④・・・B
◎課税限度額・・・14万円(最高年額)
【介護保険分】
- 所得割額・・・(前年度中の総所得金額−基礎控除額33万円)×2.20%
- 資産割額・・・当該年度の固定資産税額(土地・家屋に係る部分)×5.30%
- 均等割額・・・国保に加入している人数×6,800円
- 平等割額・・・1世帯につき5,800円
介護保険分年税額=①+②+③+④・・・C
◎課税限度額・・・12万円(最高年額)
※40歳から64歳の方は、介護保険第2号被保険者となります。
☆介護保険第2号被保険者のいない世帯は、A(医療保険分)+B(支援分)のみとなります。
☆介護保険第2号被保険者のいる世帯は、A(医療保険分)+B(支援分)+C(介護保険分)となります。
国民健康保険税の納付義務者は世帯主となります
国民健康保険税は、1世帯単位の税金のため、納税義務者は国保世帯の世帯主となります。また世帯主がほかの健康保険等に加入している場合でも、家族のどなたかが国保に加入していれば、納税義務者は世帯主(みなし世帯主)になります。この場合、納税通知書(納付書)も世帯主あてに送付されます。なお、みなし世帯主の所得割額・資産割額・均等割額は算入されません。
国民健康保険税の納め方
- 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日です。
- 納期は7月を第1期として翌年3月まで毎月9期徴収になります。
(年税額を9期で割った額の1,000円未満の端数は、最初の納期月に合算します。) - 特別徴収(年金天引き)の方は4月から翌年2月までの年金支給月を第1期から第6期として納めていただくようになります。
4月、6月、8月は仮徴収となり、平成21年度の場合は、平成20年度の年税額の6分の1の額です。
10月、12月、2月は確定した年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の額となります。(10月で端数調整) - 被保険者の資格を得た月から納めます。
- 資格が発生したら、14日以内に担当窓口に届出ましょう。届出が遅れると、資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税を納めます。
(例)7月に会社を辞めて、10月に国保加入の届出をした場合
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
国保の資格が発生した7月までさかのぼって、国民健康保険税を納めます。
年度途中で国民健康保険に加入した場合は、加入した月から、辞めた場合は、その月の前月まで月割りをもって計算します。
| 年度途中で加入 | 年間保険税÷12×「加入した月から3月末までの月数」 |
| 年度途中で脱退 | 年間保険税÷12×「4月から脱退した前月までの月数」 |
(例)9月に国保に加入した人の場合
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年間保険税の7/12
(例)9月に国保を脱退した人の場合
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
年間保険税の5/12
納付は便利な口座振替を
- 指定口座から自動的に引き落とされ、払いに行く手間が省けます。
- 納期限や納め忘れを気にすることもなく、確実に納められます。
- 申し込みは金融機関の窓口または、市役所税務課まで。
- 持ち物、納税通知書・預金通帳・届け出印
国民健康保険税を滞納すると
特別な事情がなく国民健康保険税を滞納した場合には、やむを得ず次のような措置がとられます。
・督促を受けたり延滞金が加算される場合があります。
・有効期間の短い「短期被保険者証」が交付されます。
・保険証を返却し、「被保険者資格証明書」が交付されます。(医療費は全額自己負担となります。)
・保険給付の全部または一部が差し止められます。
※特別の事情もないのに国民健康保険税を滞納すると、国保加入者全員に迷惑をかけていることになります。国民健康保険税は必ず納めましょう。
◆納付が困難な場合は、税務課収税係にご相談ください。
問い合わせ先
| 総務部 税務課 | 市民税係 | 電話0269-62-3111 内線161 |
| 収税係 | 電話0269-62-3111 内線163 |
