国民年金制度について

 

 公的年金は大きく分けると、国民年金、厚生年金、共済組合の3グループがあります。現在は、それぞれ独立したものではなく、国民年金が各制度共通の基礎年金で、そのうえに厚生年金や共済組合の年金を上乗せして支給する仕組みとなっています。
 国民年金(基礎年金)には原則として20歳以上60歳未満のすべての人が加入することとなっています。

 

国民年金の種類

 

種  類

対 象 者

納 付 方 法

 第1号
被保険者

農業、自営業者とその配偶者、大学や専門学校の学生、サラリーマンの配偶者でも夫の扶養になっていない人などで日本国内に住所を有する年齢が20歳以上60歳未満の人 個別に納付してください。口座振替を利用すると、納め忘れもなくなり便利です。 保険料の額は、月額14,980円です。(平成24年3月分までは15,020円)

 第2号
被保険者

厚生年金保険(昭和61年3月現在の船員保険も含む)、各種共済組合の被保険者本人(現役のサラリーマンなど) 国民年金(基礎年金)分も含めて、勤務先で源泉徴収の方法で納付します。

第3号
被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人

 
次の人は希望により任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する老齢・退職年金受給権者等のうち20歳以上60歳未満の人
  2. 年金を受ける資格を満たせない人や保険料の未納期間がある人(65歳まで)
  3. 日本国籍を有する人で外国に住んでいる(住民票が国内にない)人・・・(20歳から65歳まで)
    →飯山市内に協力者となる親族がいる場合・・・年金手帳か納付書を持って市役所へ
    →飯山市内に協力者となる親族がいないか協力依頼が困難な場合・・・日本国民年金協会へ
    国民年金協会
    東京都千代田区平河町2−5−5全国旅館会館3階 電話03−3265−2885
  4. 65歳以上70歳未満の人の特例
    昭和30年4月1日以前に生まれた日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人または日本国籍を有する65歳以上70歳未満の住民票が国内にない人で老齢基礎年金等の受給権を有していない人。 

 

 こんなときには市役所にお出かけください

手続きが必要です。必要な書類等

20歳になったとき

・資格取得届(年金事務所より送付されます)
・印鑑

退職したとき
離婚、配偶者の退職、あなたの収入が増えたことなどにより配偶者である第2号被保険者に扶養されなくなったとき

・社会保険離脱日の判る証明書
・年金手帳

保険料納付が困難なとき
・・・収入に応じて全額・半額免除があります。

・年金手帳
・印鑑

学生で保険料納付が困難なとき
・・・学生納付特例制度により納付が猶予されます。

在学証明書または、学生証(写しも可)
・年金手帳
・印鑑

年金手帳を紛失したとき

印鑑

国民年金受給者が死亡したとき

亡くなられた人、手続きをされる人により必要書類が変わりますので、年金担当までお問い合せ下さい。

 

 

国民年金の給付について

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(免除・カラ期間も含む)が25年(300月)以上ある人が、65歳から受給できます。
40年(480月)納めると満額が受給できますが、納付が不足の場合はその分だけ減額されます。(たとえ20歳前から厚生年金等に加入していても、60歳まで納めないと基礎年金は減額になります。)
60歳からの「繰上げ請求」や65歳以上の「繰り下げ請求」もできます。

障害基礎年金

国民年金保険料を納めている人が、一定以上の障害者になったときに支給されます。

遺族基礎年金

国民年金保険料を納めていた加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなった時、その人に生計を維持されていた子(18歳未満)のある妻や子供に支給されます。

 

まだある独自給付

寡婦年金

第1号被保険者として、保険料納付および免除期間が25年以上で、婚姻期間(内縁も含む)が10年以上の夫が、年金を受けずに亡くなった場合、妻が60〜65歳まで夫の年金額の4分の3がうけられます。

死亡一時金

3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡した場合、納めた年数に応じて支給されます。

 

もっと年金をもらうには

付加年金  定額の年金に月額400円をプラスして納めると基礎年金額より多く受けられます。(年額:200円×納付月数)
申し込みは印鑑を持参し市役所市民環境課まで
国民年金基金

 第1号被保険者を対象とした基礎年金の上乗せ給付を行う制度です。


加入できる人
  20歳以上60歳未満の第1号被保険者が加入できます。ただし、次の人は加入できません。
 ・国民年金保険料の納付を免除されている人(半額免除を含む)
 ・農業者年金の被保険者
  なお、国民年金基金に加入された場合、国民年金付加保険料の納付はできません。

掛け金
 ・掛金月額は、選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、男女の別によって決まります。
 ・掛金は、全額が社会保険料免除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。

年金受給額
 ・何口加入するかによって、受け取る年金額が決まります。
 ・終身年金A型・B型と確定年金Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型の5種類があります。
 ・毎月加入口数を増減することもできます(ただし、増口は年度内1回のみ

 
問合せ先
長野県国民年金基金(電話026−232−6591)
 〒380−0845  長野市西後町1597−1 長野朝日八十二ビル4階
 ホームページはhttp://www.naganokikin.or.jp

 

問い合わせ先

 

♦国民年金の納付・還付等保険料に関すること、及び厚生年金について問合せは
 

 長野北年金事務所  (℡026-244-4100)
   長野市吉田3-6-5 (JR北長野駅前)

 




♦厚生年金・国民年金に関するご相談は

長野年金相談センター
   長野市中御所45-1 山王ビル1階

 



♦共済組合の年金に関するご相談は

各共済組合へ

詳しくは→日本年金機構のホームページをご覧ください。