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住民基本台帳ネットワークシステムの第2次サービスが開始しました。(平成15年8月25日から)

 

住民票の広域交付

 これまで、自分の住民票がほしい時には住民登録している市区町村役場に行かなければ受け取ることができませんでした。
 平成15年8月25日からは最寄りの市区町村役場(例えば勤務先の近く)で受け取ることができるようになります。これは、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、全国の市区町村の間で住民票の情報のやり取りができるようになるためです。

 

申請の方法は次のとおりです。

申請できる人

本人または同じ世帯の世帯員(委任状があっても代理人による請求は認められておりません。)

申請に必要なもの

請求者本人の官公署発行の顔写真つきの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)、請求者本人の印鑑(認め印)

取扱時間

土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除く月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時

手数料

1通300円

注意が必要な点

広域交付の住民票には戸籍の表示(本籍・筆頭者)が表示されません。そのため、戸籍の表示のある住民票の提出を求められる場合(免許証の取得、パスポートの申請、土地・家屋等の登記等)は従来どおり住民登録している市町村役場での住民票の取得が必要となります。

 申請書ダウンロードのページ 

 

 

住民基本台帳カードの発行 

住民基本台帳カードについては次のような役割が期待されています。 

 

  1. 住民基本台帳ネットワークシステムにおける本人確認手段としての活用
     住民票の広域交付、転出・転入手続きの簡素化の事務で本人確認するのに利用します。
  2.  

  3. 公的な身分証明書としての活用
     住民基本台帳カードは、氏名のみを記載した写真なしカードと氏名・生年月日・性別・住所と顔写真を記載した写真付カードがあり、希望のカードを選択することができます。
    写真付きの住民基本台帳カードは、市長が交付する公的な身分証明書として、広く利用されることが期待されています。
  4.  

  5. 公的個人認証サービスの電子証明書や秘密鍵などの保存用カードとなります。
     総務省が進めている行政手続のオンライン化が進むと、行政機関への申請・届出の手続が、自宅又は会社に居ながら、いつでもインターネットでできるようになります。住民基本台帳カードにはICチップが埋め込まれており、自宅などのパソコンから行政手続を行う場合に、住民基本台帳カードを使って申請書に電子署名を行い、申請書と電子証明書とともに行政機関に送ることにより、成りすまし等を防ぐことができます。この公的個人認証サービスの電子証明書や秘密鍵を保存するカードとして、住民基本台帳カードを利用します。

住民基本台帳カードのイメージ図

写真なしカード

 

  写真付カード

                       

  • 写真なしカードはカード有効期間と氏名が記載されます。
  • 写真付カードはカード有効期間・生年月日・性別・氏名・住所・顔写真が記載されます。

 

申請の方法は次のとおりです。

申請できる人

飯山市に住民登録のあるかた。

申請の方法

申請に必要なもの(下記を参照してください)を持参して申請者本人が市役所市民課窓口で行います。申請者が15歳未満の場合は法定代理人が申請を行なってください。

申請に必要なもの

住民基本台帳カード交付申請書、写真付カードを申し込みの場合は請求者本人の顔写真(6か月以内に撮影したもので、カラーであるもの。ふちなしで縦4.5cm、横3.5cm以内に納まるもの。申請者本人のみが撮影されたもの。正面、肩口まで写っているもの、無帽、無背景。)、請求者本人の印鑑(認め印)。法定代理人が申請する場合は法定代理人の印鑑(認め印)。

取扱時間

土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除く月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分

手数料

500円(カードを交付する時にお支払いいただきます。申請時には必要ありません。)

留意点

カードの引渡しは申込みを受け付けてから最大で2週間程かかる見込みです。カードをお渡しできる状態になりましたら、こちらから「住民基本台帳カード交付通知書 兼 照会書」を郵送しますので、到着後に必要事項を記入の上、市役所1階市民環境課1番窓口でカードの交付を受けてください。カードには申請者の4桁の暗証番号を入力していただくことになりますので、事前に準備をお願いいたします。また、カードの交付には本人確認書類の提示も必要となりますので、ご持参ください。

※本人確認書類とは運転免許証、パスポートなど官公署の発行した顔写真付きの身分証明書の事です。これらの書類が準備できない場合は健康保険の被保険者証、各種年金証書等をご持参ください。


 

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転出・転入手続きの簡素化

従来の方法と新しい方法を比較すると次のとおりです。

従来の方法

転出市町村窓口で転出届を行い、転出証明書の交付を受けます。次に、引越しが終わってから転入市町村窓口へ転出証明書を持参して転入届の手続きを行います。

新しい方法

この方法では、住民基本台帳カードを持っているかたが前提となります。(持っていないかたは従来の方法で手続きをしてください。)専用の転出届(付記転出届といいます。市役所の窓口でも受け取れます。)に記入して、転出市町村に郵送してください。そして、この届が転出市町村に到着する頃を見計らって、転入市町村窓口に転入届を提出し、住民基本台帳カードを窓口に提示します。結果的に窓口に行くのが転入市町村へ1回だけで済むようになります。

 

 

手続きの方法は次のとおりです。 

手続きできる人

住民基本台帳カードを持っている人で事前に転出市町村に付記転出届を郵送してあるかた

手続きに必要なもの

手続きするかたの住民基本台帳カードと印鑑(認め印)。住民基本台帳カードの暗証番号も確認しますので、準備をお願いします。

取扱時間

土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始(12月29日〜1月3日)を除く月曜日〜金曜日の午前9時〜午後5時

手数料

無料

留意点

住民基本台帳カードは転入の手続きをした後、回収します。引き続き住民基本台帳カードが必要な場合は新たにカード交付申請をしてください。

付記転出届郵送先

転出する市町村役場になります。飯山市から転出する場合は
〒389−2292 長野県飯山市大字飯山1110−1
           飯山市役所市民環境課市民係までお願いします。

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