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  公的個人認証サービス(平成16年7月12日開始)

◎平成16年1月29日に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(公的個人認証法)」(平成14年12月13日公布)が施行され全国的にサービスが始まりましたが、長野県では、住民基本台帳ネットワークシステムそのものの安全性や必要性について検証を行なっており、この住民基本台帳ネットワークシステムを利用した公的個人認証制度についても、個人情報保護の観点から十分な検証が必要であるとのことから、サービス開始を見合わせていました。長野県では、法律施行前の平成15年11月6日に長野県本人確認情報保護審議会に、システムの安全性や手続きについて審議・検証を依頼し、以来3回の審議会と4回の勉強会を経て、108項目にわたり検討が行われ、平成16年4月8日に不破泰審議会長から審議・検証の結果報告がおこなわれました。

その結果は、

A 安全であることが確認されたもの         99項目

B 運用状況により確認が必要なもの          4項目

C 長野県独自の対策・支援により安全が保たれるもの  5項目

D 安全性が確認できていないもの           0項目

  でした。

上記Bの4項目は運用をしながら長野県が確認等をしていく、Cの5項目については長野県独自に、市町村と協議し安全策や支援策を講じたり、協議会等へ要望していくことで安全性を確保することができる見通しとなったためサービス開始となりました。

  

 

公的個人認証サービスとは?

個人がインターネットを通じて行政機関へ各種申請を行えるようにするための最初の登録手続のことです。このサービスには以下の特徴があります。

 

(1)行政手続のオンライン化に必要な、ネット社会の課題(成りすまし、改ざん、送信否認など)を解決する本人確認サービスを、全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する、電子政府・電子自治体の基盤です。

(2)従来、窓口に出向く必要があった行政手続が、家庭や職場からインターネットで可能となるものです。

 

公的個人認証サービス都道府県協議会リーフレット

公的個人認証サービス都道府県協議会リーフレット表面の説明 

公的個人認証サービス都道府県協議会リーフレット裏面の説明
 

 

公的個人認証サービスを受けるための手続きの流れ

ICカード(当面は住民基本台帳カード)を取得する

住民登録している市区町村の窓口で申請

公的個人認証サービスの申請

住民登録している市区町村の窓口でICカード(住民基本台帳カード)を提出して申請
・公的個人認証用パスワードの設定(4〜16桁の英数字)
・鍵ペアの生成
・電子証明書の写しの交付
 
 

公的個 人認証サービスの申請方法

当面は、住民基本台帳カードだけが利用できます。

サービスを受けるためには、まず、住民基本台帳カードを取得してください。

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公的個人認証サービス

対象者

有効な住民基本台帳カードを所有している市民

受付場所

市役所市民環境課(1階1番窓口)

受付時間

月曜日〜金曜日午前8時30分から午後5時(年末年始の12月29日から1月3日は除きます。)

必要な物

・「運転免許証」や「パスポート」等の官公署が発行した顔写真付きの身分証明書等(健康保険証等は不可)。なお、身分証明書を持っていない人には、照会書兼回答書を郵送しますので、到着後、照会書兼回答書と健康保険証等本人である事を確認できる書類を持参してください。

ただし、「顔写真付きの住民基本台帳カード」を持っている人は、身分証明書等は必要ありません。

ICカード(住民基本台帳カード)
 申請書ダウンロードのページ (市役所1階1番窓口の記載台でも入手できます。)

手数料

500円

有効期間

3年間。ただし、有効期間満了前でも、住所変更された場合(飯山市内での異動も含みます。)や婚姻等により氏名変更された場合には、使用できなくなります。

備考

即日交付します

 

 

自宅や職場から電子申請・届出を行うには何が必要か?

インターネットの利用が前提となります。ただし、電子申請・届出を行うには、パソコン等の動作環境に制限がありますので、詳しくは、申請を行う各行政機関のホームページでご確認ください。

 

用意するもの

・電子証明書等が記録されたICカード(住民基本台帳カード)

・ICカードリーダライタ

・専用ソフト

専用ソフトは公的個人認証ポータルサイトよりダウンロードできます。 

 

公的個人認証サービスについて

公的個人認証サービスの詳しいことについては下記のホームページをご覧ください。

●長野県

●公的個人認証サービスポータルサイト

 
 
 
 

 

 

 

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