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離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届)skip to main content

離婚の際に称していた氏を称する届出とは?・・・
結婚したときに名字が変わった人は、離婚すると旧姓に戻ります。しかし、この届けを出すと婚姻中に名乗っていた名字を引き続き名乗る事ができます。
誰が届けるの?・・・
離婚届を提出した結果、元の名字に戻る人です。
持っていくものは?・・・
・離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届)の用紙
・届出人の印鑑
届出できる場所は?・・・
届出するところは市区町村役場の窓口です。本籍地、住所地以外の市区町村にも届出できます。また休日でも届出書をお預かりすることができます。
届出できる期間は?・・・
離婚届と同時に提出するか、離婚届提出後3ヶ月以内であればいつでも提出できます。提出すると婚姻中に名乗っていた名字を引き続き名乗る事ができます。

 

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お問い合わせ

  • 民生部 市民環境課 市民係
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